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借地借家法
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借地借家法
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第2章 借地
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第2節 借地権の効力
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(自己借地権)
第15条
借地権を設定する場合においては、
他の者と共に有することとなるときに限り
、
借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2項
借地権が借地権設定者に帰した場合であっても
、
他の者と共にその借地権を有するときは、
その借地権は、
消滅しない。
次条 (第16条(強行規定))
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