6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第15条 (自己借地権)
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(自己借地権)
第15条  借地権を設定する場合においては、
他の者と共に有することとなるときに限り

借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2項  借地権が借地権設定者に帰した場合であっても
他の者と共にその借地権を有するときは、

その借地権は、
消滅しない。
次条 (第16条(強行規定))

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