6色分け六法  >  借地借家法  > 編章別条文 > 第2章 第3節 借地条件の変更等
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(借地条件の変更 及び 増改築の許可)    条文別へ
第17条  建物の種類、
構造、
規模
又は 用途
を制限する旨の借地条件がある場合において、
法令による土地利用の規制の変更、
付近の土地の利用状況の変化
その他の事情の変更により
現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、
借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、

裁判所は、
当事者の申立てにより、
その借地条件を変更することができる。
2項  増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、
土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、

裁判所は、
借地権者の申立てにより、
その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
3項  裁判所は、
前2項の裁判をする場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、

他の借地条件を変更し、
財産上の給付を命じ、
その他相当の処分をすることができる。
4項  裁判所は、
前3項の裁判をするには、
借地権の残存期間、
土地の状況、
借地に関する従前の経過
その他一切の事情を考慮しなければならない。
5項  転借地権が設定されている場合において、
必要があるときは、

裁判所は、
転借地権者の申立てにより、
転借地権とともに
借地権につき第1項から第3項までの裁判をすることができる。
6項  裁判所は、
特に必要がないと認める場合を除き、
第1項から第3項まで 又は 前項の裁判をする前に
鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
(借地契約の更新後の建物の再築の許可)    条文別へ
第18条  契約の更新の後において、
借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、
借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、

借地権設定者が地上権の消滅の請求 又は 土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、
裁判所は、
借地権者の申立てにより、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、

延長すべき借地権の期間として
第7条第1項の規定による期間と異なる期間を定め、
他の借地条件を変更し、
財産上の給付を命じ、
その他相当の処分をすることができる。
2項  裁判所は、
前項の裁判をするには、
建物の状況、
建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、
借地に関する従前の経過、
借地権設定者 及び 借地権者
転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情
その他一切の事情を考慮しなければならない。
3項  前条第5項 及び 第6項の規定は、
第1項の裁判をする場合
に準用する。
(土地の賃借権の譲渡 又は 転貸の許可)    条文別へ
第19条  借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、
その第三者が賃借権を取得し、
又は 転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡 又は 転貸を承諾しないときは、

裁判所は、
借地権者の申立てにより、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、

賃借権の譲渡 若しくは 転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、
又は その許可を財産上の給付に係らしめることができる。
2項  裁判所は、
前項の裁判をするには、
賃借権の残存期間、
借地に関する従前の経過、
賃借権の譲渡 又は 転貸を必要とする事情
その他一切の事情
を考慮しなければならない。
3項  第1項の申立てがあった場合において、
裁判所が定める期間内に
借地権設定者が
自ら建物の譲渡 及び 賃借権の譲渡 又は 転貸を受ける旨の申立てをしたときは、

裁判所は、
同項の規定にかかわらず、
相当の対価 及び 転貸の条件を定めて、
これを命ずることができる。
この裁判においては、
当事者双方に対し、
その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。
4項  前項の申立ては、
第1項の申立てが取り下げられたとき、
又は 不適法として却下されたときは、

その効力を失う。
5項  第3項の裁判があった後は、
第1項 又は 第3項の申立ては、
当事者の合意がある場合でなければ
取り下げることができない。
6項  裁判所は、
特に必要がないと認める場合を除き、
第1項 又は 第3項の裁判をする前に
鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
7項  前各項の規定は、
転借地権が設定されている場合における
転借地権者と借地権設定者との間
について準用する。

ただし、 借地権設定者が第3項の申立てをするには、
借地権者の承諾を得なければならない。
(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)    条文別へ
第20条  第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を
競売 又は 公売により取得した場合において、
その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、

裁判所は、
その第三者の申立てにより、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、

借地条件を変更し、
又は 財産上の給付を命ずることができる。
2項  前条第2項から第6項までの規定は、
前項の申立てがあった場合
に準用する。
3項  第1項の申立ては、
建物の代金を支払った後2月以内に限り、
することができる。
4項  民事調停法第19条の規定は、
同条に規定する期間内に第1項の申立てをした場合
に準用する。
5項  前各項の規定は、
転借地権者から競売 又は 公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。
ただし、 借地権設定者が
第2項において準用する前条第3項の申立てをするには、
借地権者の承諾を得なければならない。
(強行規定)    条文別へ
第21条   第17条から第19条までの規定に反する特約で借地権者 又は 転借地権者に不利なものは、
無効とする。

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