(借地条件の変更 及び
増改築の許可)
第17条
建物の種類、
構造、
規模
又は 用途
を制限する旨の借地条件がある場合において、
法令による土地利用の規制の変更、
付近の土地の利用状況の変化
その他の事情の変更により
現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、
借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、
裁判所は、
当事者の申立てにより、
その借地条件を変更することができる。
構造、
規模
又は 用途
を制限する旨の借地条件がある場合において、
法令による土地利用の規制の変更、
付近の土地の利用状況の変化
その他の事情の変更により
現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、
借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、
裁判所は、
当事者の申立てにより、
その借地条件を変更することができる。
2項
増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、
土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、
裁判所は、
借地権者の申立てにより、
その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、
裁判所は、
借地権者の申立てにより、
その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
3項
裁判所は、
前2項の裁判をする場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、
他の借地条件を変更し、
財産上の給付を命じ、
その他相当の処分をすることができる。
前2項の裁判をする場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、
他の借地条件を変更し、
財産上の給付を命じ、
その他相当の処分をすることができる。
4項
裁判所は、
前3項の裁判をするには、
借地権の残存期間、
土地の状況、
借地に関する従前の経過
その他一切の事情を考慮しなければならない。
前3項の裁判をするには、
借地権の残存期間、
土地の状況、
借地に関する従前の経過
その他一切の事情を考慮しなければならない。
5項
転借地権が設定されている場合において、
必要があるときは、
裁判所は、
転借地権者の申立てにより、
転借地権とともに
借地権につき第1項から第3項までの裁判をすることができる。
必要があるときは、
裁判所は、
転借地権者の申立てにより、
転借地権とともに
借地権につき第1項から第3項までの裁判をすることができる。
6項
裁判所は、
特に必要がないと認める場合を除き、
第1項から第3項まで 又は 前項の裁判をする前に
鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
特に必要がないと認める場合を除き、
第1項から第3項まで 又は 前項の裁判をする前に
鑑定委員会の意見を聴かなければならない。