(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)
第20条
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を
競売 又は 公売により取得した場合において、
その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、
裁判所は、
その第三者の申立てにより、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、
借地条件を変更し、
又は 財産上の給付を命ずることができる。
競売 又は 公売により取得した場合において、
その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、
裁判所は、
その第三者の申立てにより、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、
借地条件を変更し、
又は 財産上の給付を命ずることができる。
2項
前条第2項から第6項までの規定は、
前項の申立てがあった場合
に準用する。
前項の申立てがあった場合
に準用する。
3項
第1項の申立ては、
建物の代金を支払った後2月以内に限り、
することができる。
建物の代金を支払った後2月以内に限り、
することができる。
4項
民事調停法第19条の規定は、
同条に規定する期間内に第1項の申立てをした場合
に準用する。
同条に規定する期間内に第1項の申立てをした場合
に準用する。
5項
前各項の規定は、
転借地権者から競売 又は 公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。
ただし、 借地権設定者が
第2項において準用する前条第3項の申立てをするには、
借地権者の承諾を得なければならない。
転借地権者から競売 又は 公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。
ただし、 借地権設定者が
第2項において準用する前条第3項の申立てをするには、
借地権者の承諾を得なければならない。