(設立 及び
目的)
第62条
全国の司法書士会は、
会則を定めて、
日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
会則を定めて、
日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
2項
日本司法書士会連合会は、
司法書士会の会員の品位を保持し、
その業務の改善進歩を図るため、
司法書士会 及び その会員の指導 及び 連絡に関する事務を行い、
並びに 司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
司法書士会の会員の品位を保持し、
その業務の改善進歩を図るため、
司法書士会 及び その会員の指導 及び 連絡に関する事務を行い、
並びに 司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。