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第8章 日本司法書士会連合会    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(設立 及び 目的)    条文別へ
第62条  全国の司法書士会は、
会則を定めて、
日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
2項  日本司法書士会連合会は、
司法書士会の会員の品位を保持し、
その業務の改善進歩を図るため、
司法書士会 及び その会員の指導 及び 連絡に関する事務を行い、
並びに 司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
(会則)    条文別へ
第63条   日本司法書士会連合会の会則には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第53条第1号、第7号、第10号 及び 第11号に掲げる事項
 第53条第2号 及び 第3号に掲げる事項
 司法書士の登録に関する規定
 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定
(会則の認可)    条文別へ
第64条   日本司法書士会連合会の会則を定め、
又は これを変更するには、

法務大臣の認可を受けなければならない。
ただし、 前条第1号 及び 第4号に掲げる事項に係る会則の変更については
この限りでない。
(建議等)    条文別へ
第65条   日本司法書士会連合会は、
司法書士 又は 司法書士法人の業務 又は 制度について、
法務大臣に建議し、
又は その諮問に答申することができる。
(司法書士会に関する規定の準用)    条文別へ
第66条   第52条第3項 及び 第4項、
第55条
並びに 第56条の規定は、

日本司法書士会連合会に準用する。
(登録審査会)    条文別へ
第67条  日本司法書士会連合会に、
登録審査会を置く。
2項  登録審査会は、
日本司法書士会連合会の請求により、
第10条第1項第2号 若しくは 第3号の規定による登録の拒否
又は 第16条第1項の規定による登録の取消し
について審議を行うものとする。
3項  登録審査会は、
会長 及び 委員4人をもつて
組織する。
4項  会長は、
日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
5項  委員は、
会長が
法務大臣の承認を受けて
司法書士法務省の職員 及び 学識経験者のうちから
委嘱する。
6項  委員の任期は、
2年とする。
ただし、 欠員が生じた場合の補充の委員の任期は
前任者の残任期間とする。

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