(登録審査会)
第67条
日本司法書士会連合会に、
登録審査会を置く。
登録審査会を置く。
2項
登録審査会は、
日本司法書士会連合会の請求により、
第10条第1項第2号 若しくは 第3号の規定による登録の拒否
又は 第16条第1項の規定による登録の取消し
について審議を行うものとする。
日本司法書士会連合会の請求により、
第10条第1項第2号 若しくは 第3号の規定による登録の拒否
又は 第16条第1項の規定による登録の取消し
について審議を行うものとする。
3項
登録審査会は、
会長 及び 委員4人をもつて
組織する。
会長 及び 委員4人をもつて
組織する。
4項
会長は、
日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
5項
委員は、
会長が、
法務大臣の承認を受けて、
司法書士、法務省の職員 及び 学識経験者のうちから
委嘱する。
会長が、
法務大臣の承認を受けて、
司法書士、法務省の職員 及び 学識経験者のうちから
委嘱する。
6項
委員の任期は、
2年とする。
ただし、 欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2年とする。
ただし、 欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。