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第9章 公共嘱託登記司法書士協会    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(設立 及び 組織)
第68条  その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、
社員である司法書士 及び 司法書士法人が
その専門的能力を結合して
官庁
公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者
(以下「官公署等」という。)による
不動産の権利に関する登記の嘱託

又は 申請の適正かつ迅速な実施
に寄与することを目的とし、

かつ、 次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、
設立することができる。
 社員はその主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士 又は 司法書士法人でなければならないものとすること。
 前号に規定する司法書士 又は 司法書士法人が社員になろうとするときは正当な理由がなければこれを拒むことができないものとすること。
 理事の員数の過半数は社員社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
2項  前項に規定する定款の定めは、
これを変更することができない。
次条 (第68条の2(成立の届出))

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