(成立の届出)
第68条の2
前条第1項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、
成立したときは、
成立の日から2週間以内に、
登記事項証明書 及び 定款の写しを添えて、
その旨を、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長
及び その管轄区域内に設立された司法書士会
に届け出なければならない。
成立したときは、
成立の日から2週間以内に、
登記事項証明書 及び 定款の写しを添えて、
その旨を、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長
及び その管轄区域内に設立された司法書士会
に届け出なければならない。