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司法書士法    全条文     全編章
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(法務省令への委任)    条文別へ
第72条   この法律に定めるもののほか、
この法律の施行に関し
司法書士の試験、
資格の認定、
登録 及び 業務執行
並びに 協会の設立 及び 業務執行
について必要な事項は、

法務省令で定める。
(非司法書士等の取締り)    条文別へ
第73条  司法書士会に入会している司法書士 又は 司法書士法人でない者協会を除く。は、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
ただし、 他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
2項  協会は、
その業務の範囲を超えて、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
3項  司法書士でない者は、
司法書士 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
4項  司法書士法人でない者は、
司法書士法人 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
5項  協会でない者は、
公共嘱託登記司法書士協会 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。

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