6色分け六法  >  司法書士法  > 条文別 > 第72条 (法務省令への委任)
司法書士法    全条文     全編章
第10章 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(法務省令への委任)
第72条   この法律に定めるもののほか、
この法律の施行に関し
司法書士の試験、
資格の認定、
登録 及び 業務執行
並びに 協会の設立 及び 業務執行
について必要な事項は、

法務省令で定める。
次条 (第73条(非司法書士等の取締り))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト