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司法書士法
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司法書士法
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(法務省令への委任)
第72条
この法律に定めるもののほか、
この法律の施行に関し
司法書士の試験、
資格の認定、
登録
及び
業務執行
並びに
協会の設立
及び
業務執行
について必要な事項は、
法務省令で
定める。
次条 (第73条(非司法書士等の取締り))
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