(非司法書士等の取締り)
第73条
司法書士会に入会している司法書士 又は
司法書士法人でない者(協会を除く。)は、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
ただし、 他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
ただし、 他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
2項
協会は、
その業務の範囲を超えて、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
その業務の範囲を超えて、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
3項
司法書士でない者は、
司法書士 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
司法書士 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
4項
司法書士法人でない者は、
司法書士法人 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
司法書士法人 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
5項
協会でない者は、
公共嘱託登記司法書士協会 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
公共嘱託登記司法書士協会 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。