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(非司法書士等の取締り)
第73条  司法書士会に入会している司法書士 又は 司法書士法人でない者協会を除く。は、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
ただし、 他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
2項  協会は、
その業務の範囲を超えて、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
3項  司法書士でない者は、
司法書士 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
4項  司法書士法人でない者は、
司法書士法人 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
5項  協会でない者は、
公共嘱託登記司法書士協会 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
次条 (第74条(1年以下の懲役))

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