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(1年以下の懲役)
第74条   司法書士となる資格を有しない者が、
日本司法書士会連合会に対し、
その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、

1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
次条 (第75条(100万円以下の罰金))

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