(100万円以下の罰金)
第75条
第21条の規定に違反した者は、
100万円以下の罰金に処する。
100万円以下の罰金に処する。
2項
司法書士法人が
第46条第1項において準用する第21条の規定に違反したときは、
その違反行為をした司法書士法人の社員 又は 使用人は、
100万円以下の罰金に処する。
第46条第1項において準用する第21条の規定に違反したときは、
その違反行為をした司法書士法人の社員 又は 使用人は、
100万円以下の罰金に処する。
3項
協会が
第70条において準用する第21条の規定に違反したときは、
その違反行為をした協会の理事 又は 職員は、
100万円以下の罰金に処する。
第70条において準用する第21条の規定に違反したときは、
その違反行為をした協会の理事 又は 職員は、
100万円以下の罰金に処する。