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(100万円以下の罰金)
第75条  第21条の規定に違反した者は、
100万円以下の罰金に処する。
2項  司法書士法人が
第46条第1項において準用する第21条の規定に違反したときは、

その違反行為をした司法書士法人の社員 又は 使用人は、
100万円以下の罰金に処する。
3項  協会が
第70条において準用する第21条の規定に違反したときは、

その違反行為をした協会の理事 又は 職員は、
100万円以下の罰金に処する。
次条 (第76条(6月以下の懲役))

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