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第11章 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(1年以下の懲役)    条文別へ
第74条   司法書士となる資格を有しない者が、
日本司法書士会連合会に対し、
その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、

1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(100万円以下の罰金)    条文別へ
第75条  第21条の規定に違反した者は、
100万円以下の罰金に処する。
2項  司法書士法人が
第46条第1項において準用する第21条の規定に違反したときは、

その違反行為をした司法書士法人の社員 又は 使用人は、
100万円以下の罰金に処する。
3項  協会が
第70条において準用する第21条の規定に違反したときは、

その違反行為をした協会の理事 又は 職員は、
100万円以下の罰金に処する。
(6月以下の懲役)    条文別へ
第76条  第24条の規定に違反した者は、
6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
(同前−6月以下の懲役A)    条文別へ
第77条   協会が
第69条第2項の規定に違反したときは、

その違反に係る第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を取り扱い、
又は 取り扱わせた協会の理事 又は 職員は、

6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(1年以下の懲役)    条文別へ
第78条  第73条第1項の規定に違反した者は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
2項  協会が
第73条第2項の規定に違反したときは、

その違反行為をした協会の理事 又は 職員は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(100万円以下の罰金)    条文別へ
第79条   次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
 第73条第3項の規定に違反した者
 第73条第4項の規定に違反した者
 第73条第5項の規定に違反した者
(30万円以下の罰金)    条文別へ
第79条の2   第45条の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、
同項に規定する調査記録簿等に
同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、 若しくは 記録せず、
若しくは 虚偽の記載 若しくは 記録をし、
又は 当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、

30万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)    条文別へ
第80条   法人の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関し、
第75条第2項 若しくは 第3項 又は 第77条から前条までの違反行為をしたときは、

その行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の罰金刑を科する。
(30万円以下の過料)    条文別へ
第81条   司法書士会 又は 日本司法書士会連合会が
第55条第1項
第66条において準用する場合を含む。の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、
その司法書士会 又は 日本司法書士会連合会の代表者は、
30万円以下の過料に処する。
(100万円以下の過料)    条文別へ
第82条   次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の過料に処する。
 第45条の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、 又は 虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第45条の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号 又は 第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
(30万円以下の過料)    条文別へ
第83条   次の各号のいずれかに該当する場合には、
司法書士法人の社員 又は 清算人は、
30万円以下の過料に処する。
 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
 第45条の2第2項 又は 第5項の規定に違反して合併をしたとき。
 第45条の2第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
 定款 又は 第46条第2項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿 若しくは 第46条第2項において準用する同法第617条第1項 若しくは 第2項の貸借対照表に記載し、 若しくは 記録すべき事項を記載せず、 若しくは 記録せず、 又は 虚偽の記載 若しくは 記録をしたとき。
 第46条第3項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
 第46条第3項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
 第46条第3項において準用する会社法第670条第2項 又は 第5項の規定に違反して財産を処分したとき。

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