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司法書士法
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司法書士法
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第11章 罰則
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(1年以下の懲役)
第78条
第73条第1項の規定に違反した者は、
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金に処する。
2項
協会が
第73条第2項の規定に違反した
ときは、
その違反行為をした協会の理事
又は
職員は、
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金に処する。
次条 (第79条(100万円以下の罰金))
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