6色分け六法  >  司法書士法  > 条文別 > 第79条 (100万円以下の罰金)
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(100万円以下の罰金)
第79条   次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
 第73条第3項の規定に違反した者
 第73条第4項の規定に違反した者
 第73条第5項の規定に違反した者
次条 (第79条の2(30万円以下の罰金))

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