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司法書士法
> 条文別 > 第79条 (100万円以下の罰金)
司法書士法
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第11章 罰則
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(100万円以下の罰金)
第79条
次の各号
のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
1
第73条第3項の規定に違反した者
2
第73条第4項の規定に違反した者
3
第73条第5項の規定に違反した者
次条 (第79条の2(30万円以下の罰金))
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