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(30万円以下の罰金)
第79条の2   第45条の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、
同項に規定する調査記録簿等に
同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、 若しくは 記録せず、
若しくは 虚偽の記載 若しくは 記録をし、
又は 当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、

30万円以下の罰金に処する。
次条 (第80条(両罰規定))

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