(両罰規定)
第80条
法人の代表者 又は
法人 若しくは
人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関し、
第75条第2項 若しくは 第3項 又は 第77条から前条までの違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の罰金刑を科する。
その法人 又は 人の業務に関し、
第75条第2項 若しくは 第3項 又は 第77条から前条までの違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の罰金刑を科する。