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司法書士法
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第11章 罰則
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(同前−6月以下の懲役A)
第77条
協会が
第69条第2項の規定に違反した
ときは、
その違反に係る第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を取り扱い、
又は
取り扱わせた協会の理事
又は
職員は、
6月以下の懲役
又は
50万円以下の罰金に処する。
次条 (第78条(1年以下の懲役))
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