6色分け六法  >  司法書士法  > 条文別 > 第77条 (同前−6月以下の懲役A)
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(同前−6月以下の懲役A)
第77条   協会が
第69条第2項の規定に違反したときは、

その違反に係る第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を取り扱い、
又は 取り扱わせた協会の理事 又は 職員は、

6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
次条 (第78条(1年以下の懲役))

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