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(100万円以下の過料)
第82条   次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の過料に処する。
 第45条の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、 又は 虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第45条の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号 又は 第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
次条 (第83条(30万円以下の過料))

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