(30万円以下の過料)
第83条
次の各号のいずれかに該当する場合には、
司法書士法人の社員 又は 清算人は、
30万円以下の過料に処する。
司法書士法人の社員 又は 清算人は、
30万円以下の過料に処する。
1
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
2
第45条の2第2項 又は
第5項の規定に違反して合併をしたとき。
3
第45条の2第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
4
定款 又は
第46条第2項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿 若しくは
第46条第2項において準用する同法第617条第1項 若しくは
第2項の貸借対照表に記載し、 若しくは
記録すべき事項を記載せず、 若しくは
記録せず、 又は
虚偽の記載 若しくは
記録をしたとき。
5
第46条第3項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
6
第46条第3項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
7
第46条第3項において準用する会社法第670条第2項 又は
第5項の規定に違反して財産を処分したとき。