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司法書士法    全条文     全編章
第9章 公共嘱託登記司法書士協会    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(業務)
第69条  協会は、
第68条第1項に規定する目的を達成するため、
官公署等の嘱託を受けて、
不動産の権利に関する登記につき第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
2項  協会は、
その業務に係る前項に規定する事務を、
司法書士会に入会している司法書士 又は 司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。
次条 (第69条の2(協会の業務の監督))

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