6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第28条 (代理商の競業の禁止)
商法    全条文     全編章
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(代理商の競業の禁止)
第28条  代理商は、
商人の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
 自己 又は 第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役 又は 業務を執行する社員となること。
2項  代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって代理商 又は 第三者が得た利益の額は、
商人に生じた損害の額と推定する。
次条 (第29条(通知を受ける権限))

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