6色分け六法  >  商法  > 全条文
商法    全編章
第1編 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
第1章 通則    編章別条文→     ↑先頭へ
(趣旨等)    条文別へ
第1条  商人の
営業、商行為その他商事については、

他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、
この法律の定めるところによる。
2項  商事に関し、
この法律に定めがない事項については

商慣習に従い、
商慣習がないときは、
民法の定めるところによる。
(公法人の商行為)    条文別へ
第2条   公法人が行う商行為については、
法令に別段の定めがある場合を除き、
この法律の定めるところによる。
(一方的商行為)    条文別へ
第3条  当事者の一方のために商行為となる行為については、
この法律をその双方に適用する。
2項  当事者の一方が二人以上ある場合において、
その一人のために商行為となる行為については、
この法律をその全員に適用する。
第2章 商人    編章別条文→     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第4条  この法律において「商人」とは、
自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2項  店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者 又は 鉱業を営む者は、
商行為を行うことを業としない者であっても
これを商人とみなす。
(未成年者登記)    条文別へ
第5条   未成年者が
前条の営業を行うときは
その登記をしなければならない。
(後見人登記)    条文別へ
第6条  後見人が
被後見人のために第4条の営業を行うときは
その登記をしなければならない。
2項  後見人の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
(小商人)    条文別へ
第7条   第5条前条次章第11条第2項第15条第2項第17条第2項前段第5章 及び 第22条の規定は
小商人商人のうち法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については
適用しない。
第3章 商業登記    編章別条文→     ↑先頭へ
(通則)    条文別へ
第8条   この編の規定により登記すべき事項は、
当事者の申請により、
商業登記法の定めるところに従い、

商業登記簿にこれを登記する。
(登記の効力)    条文別へ
第9条  この編の規定により登記すべき事項は、
登記の後でなければ、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても
第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、

同様とする。
2項  故意 又は 過失によって不実の事項を登記した者は、
その事項が不実であることをもって
善意の第三者に対抗することができない。
(変更の登記 及び 消滅の登記)    条文別へ
第10条   この編の規定により登記した事項に変更が生じ、
又は その事項が消滅したときは、

当事者は、
遅滞なく、
変更の登記 又は 消滅の登記をしなければならない。
第4章 商号    編章別条文→     ↑先頭へ
(商号の選定)    条文別へ
第11条  商人会社 及び 外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、
その氏、氏名その他の名称をもって
その商号とすることができる。
2項  商人は、
その商号の登記をすることができる。
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)    条文別へ
第12条  何人も、
不正の目的をもって、
他の商人であると誤認されるおそれのある名称 又は 商号を使用してはならない。
2項  前項の規定に違反する名称 又は 商号の使用によって営業上の利益を侵害され、
又は 侵害されるおそれがある商人は、

その営業上の利益を侵害する者 又は 侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の停止 又は 予防を請求することができる。
(過料)    条文別へ
第13条   前条第1項の規定に違反した者は、
100万円以下の過料に処する。
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)    条文別へ
第14条   自己の商号を使用して営業 又は 事業を行うことを他人に許諾した商人は、
当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、
当該他人と連帯して、
当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
(商号の譲渡)    条文別へ
第15条  商人の商号は、
営業とともにする場合 又は 営業を廃止する場合に限り
譲渡することができる。
2項  前項の規定による商号の譲渡は、
登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
(営業譲渡人の競業の禁止)    条文別へ
第16条  営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、
当事者の別段の意思表示がない限り、
同一の市町村東京都の特別区の存する区域 及び 地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては。以下同じ。)の区域内 及び これに隣接する市町村の区域内においては、
その営業を譲渡した日から20年間は、
同一の営業を行ってはならない。
2項  譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、
その特約は、
その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
その効力を有する。
3項  前2項の規定にかかわらず、
譲渡人は、
不正の競争の目的をもって
同一の営業を行ってはならない。
(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)    条文別へ
第17条  営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、
その譲受人も、
譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2項  前項の規定は
営業を譲渡した後
遅滞なく
譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には

適用しない
営業を譲渡した後
遅滞なく
譲受人 及び 譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において

その通知を受けた第三者についても
同様とする。
3項  譲受人が第1項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、
譲渡人の責任は、
営業を譲渡した日後2年以内に請求 又は 請求の予告をしない債権者に対しては、
その期間を経過した時に
消滅する。
4項  第1項に規定する場合において、
譲渡人の営業によって生じた債権について、
その譲受人にした弁済は、

弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、
その効力を有する。
(譲受人による債務の引受け)    条文別へ
第18条  譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても
譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、

譲渡人の債権者は、
その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
2項  譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、
譲渡人の責任は、
同項の広告があった日後2年以内に請求 又は 請求の予告をしない債権者に対しては、
その期間を経過した時に
消滅する。
(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)    条文別へ
第18条の2  譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)
を害することを知って営業を譲渡した場合には、
残存債権者は、
その譲受人に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
ただし、 その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、
この限りでない。
2項  譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、
当該責任は、
譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から2年以内に請求 又は 請求の予告をしない残存債権者に対しては、
その期間を経過した時に消滅する。
営業の譲渡の効力が生じた日から20年を経過したときも、
同様とする。
3項  譲渡人について破産手続開始の決定 又は 再生手続開始の決定があったときは、
残存債権者は、
譲受人に対して第1項の規定による請求をする権利を行使することができない。
第5章 商業帳簿    編章別条文→     ↑先頭へ
(商業帳簿)    条文別へ
第19条  商人の会計は、
一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2項  商人は、
その営業のために使用する財産について、
法務省令で定めるところにより、
適時に、
正確な商業帳簿
会計帳簿 及び 貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3項  商人は、
帳簿閉鎖の時から10年間、
その商業帳簿 及び その営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
4項  裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
商業帳簿の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。
第6章 商業使用人    編章別条文→     ↑先頭へ
(支配人)    条文別へ
第20条   商人は、
支配人を選任し、
その営業所において、
その営業を行わせることができる。
(支配人の代理権)    条文別へ
第21条  支配人は、
商人に代わって
その営業に関する一切の裁判上 又は 裁判外の行為をする権限を有する。
2項  支配人は、
他の使用人を
選任し、 又は 解任することができる。
3項  支配人の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
(支配人の登記)    条文別へ
第22条   商人が支配人を選任したときは、
その登記をしなければならない。
支配人の代理権の消滅についても、
同様とする。
(支配人の競業の禁止)    条文別へ
第23条  支配人は、
商人の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
 自ら営業を行うこと。
 自己 又は 第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
 他の商人 又は 会社 若しくは 外国会社の使用人となること。
 会社の取締役、執行役 又は 業務を執行する社員となること。
2項  支配人が前項の規定に違反して
同項第2号に掲げる行為をしたときは、

当該行為によって
支配人 又は 第三者が得た利益の額は、

商人に生じた損害の額と推定する。
(表見支配人)    条文別へ
第24条   商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、
当該営業所の営業に関し、
一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。

ただし、 相手方が悪意であったときは
この限りでない。
(ある種類 又は 特定の事項の委任を受けた使用人)    条文別へ
第25条  商人の営業に関するある種類 又は 特定の事項の委任を受けた使用人は、
当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2項  前項の使用人の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)    条文別へ
第26条   物品の販売等販売賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、
その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、 相手方が悪意であったときは
この限りでない。
第7章 代理商    編章別条文→     ↑先頭へ
(通知義務)    条文別へ
第27条   代理商商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理 又は 媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、
取引の代理 又は 媒介をしたときは、
遅滞なく、
商人に対して、
その旨の通知を発しなければならない。
(代理商の競業の禁止)    条文別へ
第28条  代理商は、
商人の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
 自己 又は 第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役 又は 業務を執行する社員となること。
2項  代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって代理商 又は 第三者が得た利益の額は、
商人に生じた損害の額と推定する。
(通知を受ける権限)    条文別へ
第29条   物品の販売 又は その媒介の委託を受けた代理商は、
第526条第2項の通知
その他売買に関する通知
を受ける権限を有する。
(契約の解除)    条文別へ
第30条  商人 及び 代理商は、
契約の期間を定めなかったときは、
2箇月前までに予告し、
その契約を解除することができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由があるときは、
商人 及び 代理商は、
いつでもその契約を解除することができる。
(代理商の留置権)    条文別へ
第31条   代理商は、
取引の代理 又は 媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、
その弁済を受けるまでは、
商人のために当該代理商が占有する物 又は 有価証券を留置することができる。
ただし、 当事者が別段の意思表示をしたときは
この限りでない。
第8章 雑則    編章別条文→     ↑先頭へ
(署名)    条文別へ
第32条   この法律の規定により署名すべき場合には、
記名押印をもって、
署名に代えることができる。
(削除)    条文別へ
第33条   削除
(削除)    条文別へ
第34条   削除
(削除)    条文別へ
第35条   削除
(削除)    条文別へ
第36条   削除
(削除)    条文別へ
第37条   削除
(削除)    条文別へ
第38条   削除
(削除)    条文別へ
第39条   削除
(削除)    条文別へ
第40条   削除
(削除)    条文別へ
第41条   削除
(削除)    条文別へ
第42条   削除
(削除)    条文別へ
第43条   削除
(削除)    条文別へ
第44条   削除
(削除)    条文別へ
第45条   削除
(削除)    条文別へ
第46条   削除
(削除)    条文別へ
第47条   削除
(削除)    条文別へ
第48条   削除
(削除)    条文別へ
第49条   削除
(削除)    条文別へ
第50条   削除
(削除)    条文別へ
第51条   削除
(削除)    条文別へ
第52条   削除
(削除)    条文別へ
第53条   削除
(削除)    条文別へ
第54条   削除
(削除)    条文別へ
第55条   削除
(削除)    条文別へ
第56条   削除
(削除)    条文別へ
第57条   削除
(削除)    条文別へ
第58条   削除
(削除)    条文別へ
第59条   削除
(削除)    条文別へ
第60条   削除
(削除)    条文別へ
第61条   削除
(削除)    条文別へ
第62条   削除
(削除)    条文別へ
第63条   削除
(削除)    条文別へ
第64条   削除
(削除)    条文別へ
第65条   削除
(削除)    条文別へ
第66条   削除
(削除)    条文別へ
第67条   削除
(削除)    条文別へ
第68条   削除
(削除)    条文別へ
第69条   削除
(削除)    条文別へ
第70条   削除
(削除)    条文別へ
第71条   削除
(削除)    条文別へ
第72条   削除
(削除)    条文別へ
第73条   削除
(削除)    条文別へ
第74条   削除
(削除)    条文別へ
第75条   削除
(削除)    条文別へ
第76条   削除
(削除)    条文別へ
第77条   削除
(削除)    条文別へ
第78条   削除
(削除)    条文別へ
第79条   削除
(削除)    条文別へ
第80条   削除
(削除)    条文別へ
第81条   削除
(削除)    条文別へ
第82条   削除
(削除)    条文別へ
第83条   削除
(削除)    条文別へ
第84条   削除
(削除)    条文別へ
第85条   削除
(削除)    条文別へ
第86条   削除
(削除)    条文別へ
第87条   削除
(削除)    条文別へ
第88条   削除
(削除)    条文別へ
第89条   削除
(削除)    条文別へ
第90条   削除
(削除)    条文別へ
第91条   削除
(削除)    条文別へ
第92条   削除
(削除)    条文別へ
第93条   削除
(削除)    条文別へ
第94条   削除
(削除)    条文別へ
第95条   削除
(削除)    条文別へ
第96条   削除
(削除)    条文別へ
第97条   削除
(削除)    条文別へ
第98条   削除
(削除)    条文別へ
第99条   削除
(削除)    条文別へ
第100条   削除
(削除)    条文別へ
第101条   削除
(削除)    条文別へ
第102条   削除
(削除)    条文別へ
第103条   削除
(削除)    条文別へ
第104条   削除
(削除)    条文別へ
第105条   削除
(削除)    条文別へ
第106条   削除
(削除)    条文別へ
第107条   削除
(削除)    条文別へ
第108条   削除
(削除)    条文別へ
第109条   削除
(削除)    条文別へ
第110条   削除
(削除)    条文別へ
第111条   削除
(削除)    条文別へ
第112条   削除
(削除)    条文別へ
第113条   削除
(削除)    条文別へ
第114条   削除
(削除)    条文別へ
第115条   削除
(削除)    条文別へ
第116条   削除
(削除)    条文別へ
第117条   削除
(削除)    条文別へ
第118条   削除
(削除)    条文別へ
第119条   削除
(削除)    条文別へ
第120条   削除
(削除)    条文別へ
第121条   削除
(削除)    条文別へ
第122条   削除
(削除)    条文別へ
第123条   削除
(削除)    条文別へ
第124条   削除
(削除)    条文別へ
第125条   削除
(削除)    条文別へ
第126条   削除
(削除)    条文別へ
第127条   削除
(削除)    条文別へ
第128条   削除
(削除)    条文別へ
第129条   削除
(削除)    条文別へ
第130条   削除
(削除)    条文別へ
第131条   削除
(削除)    条文別へ
第132条   削除
(削除)    条文別へ
第133条   削除
(削除)    条文別へ
第134条   削除
(削除)    条文別へ
第135条   削除
(削除)    条文別へ
第136条   削除
(削除)    条文別へ
第137条   削除
(削除)    条文別へ
第138条   削除
(削除)    条文別へ
第139条   削除
(削除)    条文別へ
第140条   削除
(削除)    条文別へ
第141条   削除
(削除)    条文別へ
第142条   削除
(削除)    条文別へ
第143条   削除
(削除)    条文別へ
第144条   削除
(削除)    条文別へ
第145条   削除
(削除)    条文別へ
第146条   削除
(削除)    条文別へ
第147条   削除
(削除)    条文別へ
第148条   削除
(削除)    条文別へ
第149条   削除
(削除)    条文別へ
第150条   削除
(削除)    条文別へ
第151条   削除
(削除)    条文別へ
第152条   削除
(削除)    条文別へ
第153条   削除
(削除)    条文別へ
第154条   削除
(削除)    条文別へ
第155条   削除
(削除)    条文別へ
第156条   削除
(削除)    条文別へ
第157条   削除
(削除)    条文別へ
第158条   削除
(削除)    条文別へ
第159条   削除
(削除)    条文別へ
第160条   削除
(削除)    条文別へ
第161条   削除
(削除)    条文別へ
第162条   削除
(削除)    条文別へ
第163条   削除
(削除)    条文別へ
第164条   削除
(削除)    条文別へ
第165条   削除
(削除)    条文別へ
第166条   削除
(削除)    条文別へ
第167条   削除
(削除)    条文別へ
第168条   削除
(削除)    条文別へ
第169条   削除
(削除)    条文別へ
第170条   削除
(削除)    条文別へ
第171条   削除
(削除)    条文別へ
第172条   削除
(削除)    条文別へ
第173条   削除
(削除)    条文別へ
第174条   削除
(削除)    条文別へ
第175条   削除
(削除)    条文別へ
第176条   削除
(削除)    条文別へ
第177条   削除
(削除)    条文別へ
第178条   削除
(削除)    条文別へ
第179条   削除
(削除)    条文別へ
第180条   削除
(削除)    条文別へ
第181条   削除
(削除)    条文別へ
第182条   削除
(削除)    条文別へ
第183条   削除
(削除)    条文別へ
第184条   削除
(削除)    条文別へ
第185条   削除
(削除)    条文別へ
第186条   削除
(削除)    条文別へ
第187条   削除
(削除)    条文別へ
第188条   削除
(削除)    条文別へ
第189条   削除
(削除)    条文別へ
第190条   削除
(削除)    条文別へ
第191条   削除
(削除)    条文別へ
第192条   削除
(削除)    条文別へ
第193条   削除
(削除)    条文別へ
第194条   削除
(削除)    条文別へ
第195条   削除
(削除)    条文別へ
第196条   削除
(削除)    条文別へ
第197条   削除
(削除)    条文別へ
第198条   削除
(削除)    条文別へ
第199条   削除
(削除)    条文別へ
第200条   削除
(削除)    条文別へ
第201条   削除
(削除)    条文別へ
第202条   削除
(削除)    条文別へ
第203条   削除
(削除)    条文別へ
第204条   削除
(削除)    条文別へ
第205条   削除
(削除)    条文別へ
第206条   削除
(削除)    条文別へ
第207条   削除
(削除)    条文別へ
第208条   削除
(削除)    条文別へ
第209条   削除
(削除)    条文別へ
第210条   削除
(削除)    条文別へ
第211条   削除
(削除)    条文別へ
第212条   削除
(削除)    条文別へ
第213条   削除
(削除)    条文別へ
第214条   削除
(削除)    条文別へ
第215条   削除
(削除)    条文別へ
第216条   削除
(削除)    条文別へ
第217条   削除
(削除)    条文別へ
第218条   削除
(削除)    条文別へ
第219条   削除
(削除)    条文別へ
第220条   削除
(削除)    条文別へ
第221条   削除
(削除)    条文別へ
第222条   削除
(削除)    条文別へ
第223条   削除
(削除)    条文別へ
第224条   削除
(削除)    条文別へ
第225条   削除
(削除)    条文別へ
第226条   削除
(削除)    条文別へ
第227条   削除
(削除)    条文別へ
第228条   削除
(削除)    条文別へ
第229条   削除
(削除)    条文別へ
第230条   削除
(削除)    条文別へ
第231条   削除
(削除)    条文別へ
第232条   削除
(削除)    条文別へ
第233条   削除
(削除)    条文別へ
第234条   削除
(削除)    条文別へ
第235条   削除
(削除)    条文別へ
第236条   削除
(削除)    条文別へ
第237条   削除
(削除)    条文別へ
第238条   削除
(削除)    条文別へ
第239条   削除
(削除)    条文別へ
第240条   削除
(削除)    条文別へ
第241条   削除
(削除)    条文別へ
第242条   削除
(削除)    条文別へ
第243条   削除
(削除)    条文別へ
第244条   削除
(削除)    条文別へ
第245条   削除
(削除)    条文別へ
第246条   削除
(削除)    条文別へ
第247条   削除
(削除)    条文別へ
第248条   削除
(削除)    条文別へ
第249条   削除
(削除)    条文別へ
第250条   削除
(削除)    条文別へ
第251条   削除
(削除)    条文別へ
第252条   削除
(削除)    条文別へ
第253条   削除
(削除)    条文別へ
第254条   削除
(削除)    条文別へ
第255条   削除
(削除)    条文別へ
第256条   削除
(削除)    条文別へ
第257条   削除
(削除)    条文別へ
第258条   削除
(削除)    条文別へ
第259条   削除
(削除)    条文別へ
第260条   削除
(削除)    条文別へ
第261条   削除
(削除)    条文別へ
第262条   削除
(削除)    条文別へ
第263条   削除
(削除)    条文別へ
第264条   削除
(削除)    条文別へ
第265条   削除
(削除)    条文別へ
第266条   削除
(削除)    条文別へ
第267条   削除
(削除)    条文別へ
第268条   削除
(削除)    条文別へ
第269条   削除
(削除)    条文別へ
第270条   削除
(削除)    条文別へ
第271条   削除
(削除)    条文別へ
第272条   削除
(削除)    条文別へ
第273条   削除
(削除)    条文別へ
第274条   削除
(削除)    条文別へ
第275条   削除
(削除)    条文別へ
第276条   削除
(削除)    条文別へ
第277条   削除
(削除)    条文別へ
第278条   削除
(削除)    条文別へ
第279条   削除
(削除)    条文別へ
第280条   削除
(削除)    条文別へ
第281条   削除
(削除)    条文別へ
第282条   削除
(削除)    条文別へ
第283条   削除
(削除)    条文別へ
第284条   削除
(削除)    条文別へ
第285条   削除
(削除)    条文別へ
第286条   削除
(削除)    条文別へ
第287条   削除
(削除)    条文別へ
第288条   削除
(削除)    条文別へ
第289条   削除
(削除)    条文別へ
第290条   削除
(削除)    条文別へ
第291条   削除
(削除)    条文別へ
第292条   削除
(削除)    条文別へ
第293条   削除
(削除)    条文別へ
第294条   削除
(削除)    条文別へ
第295条   削除
(削除)    条文別へ
第296条   削除
(削除)    条文別へ
第297条   削除
(削除)    条文別へ
第298条   削除
(削除)    条文別へ
第299条   削除
(削除)    条文別へ
第300条   削除
(削除)    条文別へ
第301条   削除
(削除)    条文別へ
第302条   削除
(削除)    条文別へ
第303条   削除
(削除)    条文別へ
第304条   削除
(削除)    条文別へ
第305条   削除
(削除)    条文別へ
第306条   削除
(削除)    条文別へ
第307条   削除
(削除)    条文別へ
第308条   削除
(削除)    条文別へ
第309条   削除
(削除)    条文別へ
第310条   削除
(削除)    条文別へ
第311条   削除
(削除)    条文別へ
第312条   削除
(削除)    条文別へ
第313条   削除
(削除)    条文別へ
第314条   削除
(削除)    条文別へ
第315条   削除
(削除)    条文別へ
第316条   削除
(削除)    条文別へ
第317条   削除
(削除)    条文別へ
第318条   削除
(削除)    条文別へ
第319条   削除
(削除)    条文別へ
第320条   削除
(削除)    条文別へ
第321条   削除
(削除)    条文別へ
第322条   削除
(削除)    条文別へ
第323条   削除
(削除)    条文別へ
第324条   削除
(削除)    条文別へ
第325条   削除
(削除)    条文別へ
第326条   削除
(削除)    条文別へ
第327条   削除
(削除)    条文別へ
第328条   削除
(削除)    条文別へ
第329条   削除
(削除)    条文別へ
第330条   削除
(削除)    条文別へ
第331条   削除
(削除)    条文別へ
第332条   削除
(削除)    条文別へ
第333条   削除
(削除)    条文別へ
第334条   削除
(削除)    条文別へ
第335条   削除
(削除)    条文別へ
第336条   削除
(削除)    条文別へ
第337条   削除
(削除)    条文別へ
第338条   削除
(削除)    条文別へ
第339条   削除
(削除)    条文別へ
第340条   削除
(削除)    条文別へ
第341条   削除
(削除)    条文別へ
第342条   削除
(削除)    条文別へ
第343条   削除
(削除)    条文別へ
第344条   削除
(削除)    条文別へ
第345条   削除
(削除)    条文別へ
第346条   削除
(削除)    条文別へ
第347条   削除
(削除)    条文別へ
第348条   削除
(削除)    条文別へ
第349条   削除
(削除)    条文別へ
第350条   削除
(削除)    条文別へ
第351条   削除
(削除)    条文別へ
第352条   削除
(削除)    条文別へ
第353条   削除
(削除)    条文別へ
第354条   削除
(削除)    条文別へ
第355条   削除
(削除)    条文別へ
第356条   削除
(削除)    条文別へ
第357条   削除
(削除)    条文別へ
第358条   削除
(削除)    条文別へ
第359条   削除
(削除)    条文別へ
第360条   削除
(削除)    条文別へ
第361条   削除
(削除)    条文別へ
第362条   削除
(削除)    条文別へ
第363条   削除
(削除)    条文別へ
第364条   削除
(削除)    条文別へ
第365条   削除
(削除)    条文別へ
第366条   削除
(削除)    条文別へ
第367条   削除
(削除)    条文別へ
第368条   削除
(削除)    条文別へ
第369条   削除
(削除)    条文別へ
第370条   削除
(削除)    条文別へ
第371条   削除
(削除)    条文別へ
第372条   削除
(削除)    条文別へ
第373条   削除
(削除)    条文別へ
第374条   削除
(削除)    条文別へ
第375条   削除
(削除)    条文別へ
第376条   削除
(削除)    条文別へ
第377条   削除
(削除)    条文別へ
第378条   削除
(削除)    条文別へ
第379条   削除
(削除)    条文別へ
第380条   削除
(削除)    条文別へ
第381条   削除
(削除)    条文別へ
第382条   削除
(削除)    条文別へ
第383条   削除
(削除)    条文別へ
第384条   削除
(削除)    条文別へ
第385条   削除
(削除)    条文別へ
第386条   削除
(削除)    条文別へ
第387条   削除
(削除)    条文別へ
第388条   削除
(削除)    条文別へ
第389条   削除
(削除)    条文別へ
第390条   削除
(削除)    条文別へ
第391条   削除
(削除)    条文別へ
第392条   削除
(削除)    条文別へ
第393条   削除
(削除)    条文別へ
第394条   削除
(削除)    条文別へ
第395条   削除
(削除)    条文別へ
第396条   削除
(削除)    条文別へ
第397条   削除
(削除)    条文別へ
第398条   削除
(削除)    条文別へ
第399条   削除
(削除)    条文別へ
第400条   削除
(削除)    条文別へ
第401条   削除
(削除)    条文別へ
第402条   削除
(削除)    条文別へ
第403条   削除
(削除)    条文別へ
第404条   削除
(削除)    条文別へ
第405条   削除
(削除)    条文別へ
第406条   削除
(削除)    条文別へ
第407条   削除
(削除)    条文別へ
第408条   削除
(削除)    条文別へ
第409条   削除
(削除)    条文別へ
第410条   削除
(削除)    条文別へ
第411条   削除
(削除)    条文別へ
第412条   削除
(削除)    条文別へ
第413条   削除
(削除)    条文別へ
第414条   削除
(削除)    条文別へ
第415条   削除
(削除)    条文別へ
第416条   削除
(削除)    条文別へ
第417条   削除
(削除)    条文別へ
第418条   削除
(削除)    条文別へ
第419条   削除
(削除)    条文別へ
第420条   削除
(削除)    条文別へ
第421条   削除
(削除)    条文別へ
第422条   削除
(削除)    条文別へ
第423条   削除
(削除)    条文別へ
第424条   削除
(削除)    条文別へ
第425条   削除
(削除)    条文別へ
第426条   削除
(削除)    条文別へ
第427条   削除
(削除)    条文別へ
第428条   削除
(削除)    条文別へ
第429条   削除
(削除)    条文別へ
第430条   削除
(削除)    条文別へ
第431条   削除
(削除)    条文別へ
第432条   削除
(削除)    条文別へ
第433条   削除
(削除)    条文別へ
第434条   削除
(削除)    条文別へ
第435条   削除
(削除)    条文別へ
第436条   削除
(削除)    条文別へ
第437条   削除
(削除)    条文別へ
第438条   削除
(削除)    条文別へ
第439条   削除
(削除)    条文別へ
第440条   削除
(削除)    条文別へ
第441条   削除
(削除)    条文別へ
第442条   削除
(削除)    条文別へ
第443条   削除
(削除)    条文別へ
第444条   削除
(削除)    条文別へ
第445条   削除
(削除)    条文別へ
第446条   削除
(削除)    条文別へ
第447条   削除
(削除)    条文別へ
第448条   削除
(削除)    条文別へ
第449条   削除
(削除)    条文別へ
第450条   削除
(削除)    条文別へ
第451条   削除
(削除)    条文別へ
第452条   削除
(削除)    条文別へ
第453条   削除
(削除)    条文別へ
第454条   削除
(削除)    条文別へ
第455条   削除
(削除)    条文別へ
第456条   削除
(削除)    条文別へ
第457条   削除
(削除)    条文別へ
第458条   削除
(削除)    条文別へ
第459条   削除
(削除)    条文別へ
第460条   削除
(削除)    条文別へ
第461条   削除
(削除)    条文別へ
第462条   削除
(削除)    条文別へ
第463条   削除
(削除)    条文別へ
第464条   削除
(削除)    条文別へ
第465条   削除
(削除)    条文別へ
第466条   削除
(削除)    条文別へ
第467条   削除
(削除)    条文別へ
第468条   削除
(削除)    条文別へ
第469条   削除
(削除)    条文別へ
第470条   削除
(削除)    条文別へ
第471条   削除
(削除)    条文別へ
第472条   削除
(削除)    条文別へ
第473条   削除
(削除)    条文別へ
第474条   削除
(削除)    条文別へ
第475条   削除
(削除)    条文別へ
第476条   削除
(削除)    条文別へ
第477条   削除
(削除)    条文別へ
第478条   削除
(削除)    条文別へ
第479条   削除
(削除)    条文別へ
第480条   削除
(削除)    条文別へ
第481条   削除
(削除)    条文別へ
第482条   削除
(削除)    条文別へ
第483条   削除
(削除)    条文別へ
第484条   削除
(削除)    条文別へ
第485条   削除
(削除)    条文別へ
第486条   削除
(削除)    条文別へ
第487条   削除
(削除)    条文別へ
第488条   削除
(削除)    条文別へ
第489条   削除
(削除)    条文別へ
第490条   削除
(削除)    条文別へ
第491条   削除
(削除)    条文別へ
第492条   削除
(削除)    条文別へ
第493条   削除
(削除)    条文別へ
第494条   削除
(削除)    条文別へ
第495条   削除
(削除)    条文別へ
第496条   削除
(削除)    条文別へ
第497条   削除
(削除)    条文別へ
第498条   削除
(削除)    条文別へ
第499条   削除
(削除)    条文別へ
第500条   削除
第2編 商行為    編章別条文→     ↑先頭へ
第1章 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(絶対的商行為)    条文別へ
第501条   次に掲げる行為は、
商行為とする。
 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産 若しくは 有価証券の有償取得 又は その取得したものの譲渡を目的とする行為
 他人から取得する動産 又は 有価証券の供給契約 及び その履行のためにする有償取得を目的とする行為
 取引所においてする取引
 手形その他の商業証券に関する行為
(営業的商行為)    条文別へ
第502条   次に掲げる行為は、
営業としてするときは、
商行為とする。
ただし、 専ら賃金を得る目的で物を製造し
又は 労務に従事する者の行為は、
この限りでない。
 賃貸する意思をもってする動産 若しくは 不動産の有償取得 若しくは 賃借 又は その取得し 若しくは 賃借したものの賃貸を目的とする行為
 他人のためにする製造 又は 加工に関する行為
 電気 又は ガスの供給に関する行為
 運送に関する行為
 作業 又は 労務の請負
 出版、印刷 又は 撮影に関する行為
 客の来集を目的とする場屋における取引
 両替その他の銀行取引
 保険
10  寄託の引受け
11  仲立ち 又は 取次ぎに関する行為
12  商行為の代理の引受け
13  信託の引受け
(附属的商行為)    条文別へ
第503条  商人がその営業のためにする行為は、
商行為とする。
2項  商人の行為は、
その営業のためにするものと推定する。
(商行為の代理)    条文別へ
第504条   商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても
その行為は、
本人に対してその効力を生ずる。
ただし、 相手方が
代理人が本人のためにすることを知らなかったときは
代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
(商行為の委任)    条文別へ
第505条   商行為の受任者は、
委任の本旨に反しない範囲内において、
委任を受けていない行為をすることができる。
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)    条文別へ
第506条   商行為の委任による代理権は、
本人の死亡によっては、
消滅しない。
(対話者間における契約の申込み)    条文別へ
第507条   商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が
直ちに承諾をしなかったときは、

その申込みは、
その効力を失う。
(隔地者間における契約の申込み)    条文別へ
第508条  商人である隔地者の間において
承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が
相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、

その申込みは、
その効力を失う。
2項  民法第523条の規定は、
前項の場合
について準用する。
(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)    条文別へ
第509条  商人が
平常取引をする者から
その営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、

遅滞なく、
契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2項  商人が前項の通知を発することを怠ったときは、
その商人は、
同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)    条文別へ
第510条   商人が
その営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、
その申込みとともに受け取った物品があるときは、

その申込みを拒絶したときであっても
申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。

ただし、 その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき
又は 商人がその保管によって損害を受けるときは、
この限りでない。
(多数当事者間の債務の連帯)    条文別へ
第511条  数人の者が
その一人 又は 全員のために
商行為となる行為によって債務を負担したときは、

その債務は、
各自が連帯して負担する。
2項  保証人がある場合において、
債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、
又は 保証が商行為であるときは、
主たる債務者 及び 保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても

その債務は、
各自が連帯して負担する。
(報酬請求権)    条文別へ
第512条   商人が
その営業の範囲内において
他人のために行為をしたときは、

相当な報酬を請求することができる。
(利息請求権)    条文別へ
第513条  商人間において金銭の消費貸借をしたときは、
貸主は、
法定利息次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
2項  商人が
その営業の範囲内において
他人のために金銭の立替えをしたときは、

その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
(商事法定利率)    条文別へ
第514条   商行為によって生じた債務に関しては、
法定利率は、
年6分とする。
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)    条文別へ
第515条   民法第349条の規定は
商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については
適用しない。
(債務の履行の場所)    条文別へ
第516条  商行為によって生じた債務の履行をすべき場所が
その行為の性質
又は 当事者の意思表示によって定まらないときは、

特定物の引渡しは
その行為の時にその物が存在した場所において、
その他の債務の履行は
債権者の現在の営業所営業所がない場合にあってはその住所において、
それぞれしなければならない。
2項  指図債権 及び 無記名債権の弁済は
債務者の現在の営業所営業所がない場合にあってはその住所においてしなければならない。
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)    条文別へ
第517条   指図債権 又は 無記名債権の債務者は、
その債務の履行について期限の定めがあるときであっても
その期限が到来した後に
所持人が
その証券を提示してその履行の請求をした時から
遅滞の責任を負う。
(有価証券喪失の場合の権利行使方法)    条文別へ
第518条   金銭その他の物 又は 有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人が
その有価証券を喪失した場合において、
非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、

その債務者に、
その債務の目的物を供託させ、 又は 相当の担保を供して
その有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
(有価証券の譲渡方法 及び 善意取得)    条文別へ
第519条  金銭その他の物 又は 有価証券の給付
を目的とする有価証券の譲渡については、

当該有価証券の性質に応じ、
手形法第12条、第13条 及び 第14条第2項
又は 小切手法第5条第2項 及び 第19条
の規定を準用する。
2項  金銭その他の物 又は 有価証券の給付
を目的とする有価証券の取得については、

小切手法第21条の規定を準用する。
(取引時間)    条文別へ
第520条   法令 又は 慣習により
商人の取引時間の定めがあるときは、

その取引時間内に限り、
債務の履行をし、
又は その履行の請求をすることができる。
(商人間の留置権)    条文別へ
第521条   商人間においてその双方のために商行為となる行為
によって生じた債権が

弁済期にあるときは、

債権者は、
その債権の弁済を受けるまで、
その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物 又は 有価証券を留置することができる。
ただし、 当事者の別段の意思表示があるときは
この限りでない。
(商事消滅時効)    条文別へ
第522条   商行為によって生じた債権は、
この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、
時効によって
消滅する。
ただし、 他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは
その定めるところによる。
(削除)    条文別へ
第523条   削除
第2章 売買    編章別条文→     ↑先頭へ
(売主による目的物の供託 及び 競売)    条文別へ
第524条  商人間の売買において、
買主がその目的物の受領を拒み、
又は これを受領することができないときは、

売主は、
その物を供託し、
又は 相当の期間を定めて催告をした後に
競売に付することができる。
この場合において、
売主がその物を供託し、
又は 競売に付したときは、

遅滞なく、
買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
2項  損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、
前項の催告をしないで
競売に付することができる。
3項  前2項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、
売主は、
その代価を供託しなければならない。
ただし、 その代価の全部 又は 一部を代金に充当することを妨げない。
(定期売買の履行遅滞による解除)    条文別へ
第525条   商人間の売買において、
売買の性質 又は 当事者の意思表示により、
特定の日時 又は 一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、

相手方は、
直ちにその履行の請求をした場合を除き、
契約の解除をしたものとみなす。
(買主による目的物の検査 及び 通知)    条文別へ
第526条  商人間の売買において、
買主は、
その売買の目的物を受領したときは、
遅滞なく、
その物を検査しなければならない。
2項  前項に規定する場合において、
買主は、
同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること
又は その数量に不足があることを発見したときは、

直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、
その瑕疵 又は 数量の不足を理由として
契約の解除 又は 代金減額 若しくは 損害賠償の請求をすることができない。

売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、
買主が6箇月以内にその瑕疵を発見したときも、

同様とする。
3項  前項の規定は
売主がその瑕疵 又は 数量の不足につき悪意であった場合には
適用しない。
(買主による目的物の保管 及び 供託)    条文別へ
第527条  前条第1項に規定する場合においては、
買主は、
契約の解除をしたときであっても
売主の費用をもって
売買の目的物を保管し、
又は 供託しなければならない。

ただし、 その物について滅失 又は 損傷のおそれがあるときは
裁判所の許可を得て
その物を競売に付し

かつ、 その代価を保管し
又は 供託しなければならない。
2項  前項ただし書の許可に係る事件は、
同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が
管轄する。
3項  第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、
遅滞なく、
売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
4項  前3項の規定は
売主 及び 買主の営業所営業所がない場合にあってはその住所が同一の市町村の区域内にある場合には
適用しない。
(同前−買主による目的物の保管 及び 供託A)    条文別へ
第528条   前条の規定は、
売主から買主に引き渡した物品が
注文した物品と異なる場合における

当該売主から買主に引き渡した物品
及び 売主から買主に引き渡した物品の数量が
注文した数量を超過した場合における

当該超過した部分の数量の物品
について準用する。
第3章 交互計算    編章別条文→     ↑先頭へ
(交互計算)    条文別へ
第529条   交互計算は、
商人間 又は 商人と商人でない者との間で
平常取引をする場合において、

一定の期間内の取引から生ずる債権 及び 債務の総額について
相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、

その効力を生ずる。
(商業証券に係る債権債務に関する特則)    条文別へ
第530条   手形その他の商業証券から生じた債権 及び 債務を
交互計算に組み入れた場合において、
その商業証券の債務者が弁済をしないときは、

当事者は、
その債務に関する項目を
交互計算から除外することができる。
(交互計算の期間)    条文別へ
第531条   当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、
その期間は、
6箇月とする。
(交互計算の承認)    条文別へ
第532条   当事者は、
債権 及び 債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、
当該各項目について異議を述べることができない。
ただし、 当該計算書の記載に錯誤 又は 脱漏があったときは、
この限りでない。
(残額についての利息請求権等)    条文別へ
第533条  相殺によって生じた残額については、
債権者は、
計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
2項  前項の規定は、
当該相殺に係る債権 及び 債務の各項目を交互計算に組み入れた日から
これに利息を付することを妨げない。
(交互計算の解除)    条文別へ
第534条   各当事者は、
いつでも交互計算の解除をすることができる。
この場合において、
交互計算の解除をしたときは、

直ちに、
計算を閉鎖して、
残額の支払を請求することができる。
第4章 匿名組合    編章別条文→     ↑先頭へ
(匿名組合契約)    条文別へ
第535条   匿名組合契約は、
当事者の一方が
相手方の営業のために出資をし、
その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、

その効力を生ずる。
(匿名組合員の出資 及び 権利義務)    条文別へ
第536条  匿名組合員の出資は、
営業者の財産に属する。
2項  匿名組合員は、
金銭その他の財産のみを
その出資の目的とすることができる。
3項  匿名組合員は、
営業者の業務を執行し、
又は 営業者を代表することができない。
4項  匿名組合員は、
営業者の行為について、
第三者に対して権利 及び 義務を有しない。
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)    条文別へ
第537条   匿名組合員は、
自己の氏 若しくは 氏名を営業者の商号中に用いること
又は 自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、

その使用以後に生じた債務については
営業者と連帯して
これを弁済する責任を負う。
(利益の配当の制限)    条文別へ
第538条   出資が損失によって減少したときは、
その損失をてん補した後でなければ、
匿名組合員は、
利益の配当を請求することができない。
(貸借対照表の閲覧等 並びに 業務 及び 財産状況に関する検査)    条文別へ
第539条  匿名組合員は、
営業年度の終了時において、
営業者の営業時間内に、
次に掲げる請求をし、
又は 営業者の業務 及び 財産の状況を検査することができる。
 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 営業者の貸借対照表が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
2項  匿名組合員は、
重要な事由があるときは、
いつでも、
裁判所の許可を得て、
営業者の業務 及び 財産の状況を検査することができる。
3項  前項の許可に係る事件は、
営業者の営業所の所在地営業所がない場合にあっては営業者の住所地を管轄する地方裁判所が管轄する。
(匿名組合契約の解除)    条文別へ
第540条  匿名組合契約で
匿名組合の存続期間を定めなかったとき、
又は ある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、

各当事者は、
営業年度の終了時において、
契約の解除をすることができる。
ただし、 6箇月前にその予告をしなければならない。
2項  匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず
やむを得ない事由があるときは、

各当事者は、
いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。
(匿名組合契約の終了事由)    条文別へ
第541条   前条の場合のほか、
匿名組合契約は、
次に掲げる事由
によって終了する。
 匿名組合の目的である事業の成功 又は その成功の不能
 営業者の死亡 又は 営業者が後見開始の審判を受けたこと。
 営業者 又は 匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)    条文別へ
第542条   匿名組合契約が終了したときは、
営業者は、
匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。
ただし、 出資が損失によって減少したときは
その残額を返還すれば
足りる。
第5章 仲立営業    編章別条文→     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第543条   仲立人トハ
他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
(当事者のための給付を受ける権限)    条文別へ
第544条   仲立人ハ
其媒介シタル行為ニ付キ
当事者ノ為メニ
支払其他ノ給付ヲ受クルコトヲ得ス

但別段ノ意思表示 又は 慣習アルトキハ
此限ニ在ラス
(見本保管の義務)    条文別へ
第545条   仲立人カ
其媒介スル行為ニ付キ
見本ヲ受取リタルトキハ

其行為カ完了スルマテ
之ヲ保管スルコトヲ要ス
(結約書に関する義務)    条文別へ
第546条  当事者間ニ於テ
行為カ成立シタルトキハ

仲立人ハ
遅滞ナク
各当事者ノ氏名 又は 商号、
行為ノ年月日
及ひ 其要領
ヲ記載シタル書面ヲ作リ
署名ノ後
之ヲ各当事者ニ交付スルコトヲ要ス
2項  当事者カ直チニ履行ヲ為スヘキ場合ヲ除ク外
仲立人ハ
各当事者ヲシテ
前項ノ書面ニ署名セシメタル後
之ヲ其相手方ニ交付スルコトヲ要ス
3項  前2項ノ場合ニ於テ
当事者ノ一方カ
書面ヲ受領セス
又は 之ニ署名セサルトキハ

仲立人ハ
遅滞ナク
相手方ニ対シテ
其通知ヲ発スルコトヲ要ス
(帳簿に関する義務)    条文別へ
第547条  仲立人ハ
其帳簿ニ
前条第1項ニ掲ケタル事項ヲ
記載スルコトヲ要ス
2項  当事者ハ
何時ニテモ
仲立人カ自己ノ為メニ媒介シタル行為ニ付キ
其帳簿ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
(氏名黙秘の義務)    条文別へ
第548条   当事者カ
其氏名 又は 商号ヲ
相手方ニ示ササルヘキ旨ヲ
仲立人ニ命シタルトキハ

仲立人ハ
第546条第1項ノ書面
及ひ 前条第2項ノ謄本ニ
其氏名 又は 商号ヲ記載スルコトヲ得ス
(自ら履行をする義務)    条文別へ
第549条   仲立人カ
当事者ノ一方ノ氏名 又は 商号ヲ
其相手方ニ示ササリシトキハ

之ニ対シテ自ラ履行ヲ為ス責ニ任ス
(報酬請求権)    条文別へ
第550条  仲立人ハ
第546条ノ手続ヲ終ハリタル後ニ非サレハ
報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
2項  仲立人ノ報酬ハ
当事者双方平分シテ之ヲ負担ス
第6章 問屋営業    編章別条文→     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第551条   問屋トハ
自己ノ名ヲ以テ
他人ノ為メニ
物品ノ販売 又は 買入ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
(問屋の法律上の地位)    条文別へ
第552条  問屋ハ
他人ノ為メニ為シタル販売 又は 買入ニ因リ
相手方ニ対シテ
自ラ権利ヲ得

義務ヲ負フ
2項  問屋ト委託者トノ間ニ於テハ
本章ノ規定ノ外
委任 及ひ 代理ニ関スル規定ヲ準用ス
(自ら履行をする義務)    条文別へ
第553条   問屋ハ
委託者ノ為メニ為シタル販売 又は 買入ニ付キ
相手方カ其債務ヲ履行セサル場合ニ於テ

自ラ其履行ヲ為ス責ニ任ス
但別段ノ意思表示 又は 慣習アルトキハ
此限ニ在ラス
(指定価額のある場合の特則)    条文別へ
第554条   問屋カ
委託者ノ指定シタル金額ヨリ廉価ニテ販売ヲ為シ
又は 高価ニテ買入ヲ為シタル場合ニ於テ
自ラ其差額ヲ負担スルトキハ

其販売 又は 買入ハ
委託者ニ対シテ其効力ヲ生ス
(介入権)    条文別へ
第555条  問屋カ
取引所ノ相場アル物品ノ販売 又は 買入ノ委託ヲ受ケタルトキハ
自ラ買主 又は 売主ト為ルコトヲ得此場合ニ於テハ
売買ノ代価ハ
問屋カ買主 又は 売主ト為リタルコトノ通知ヲ発シタル時ニ於ケル取引所ノ相場ニ依リテ
之ヲ定ム
2項  前項ノ場合ニ於テモ
問屋ハ
委託者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得
(供託 又は 競売の権利)    条文別へ
第556条   問屋カ
買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ
委託者カ
買入レタル物品ヲ受取ルコトヲ拒ミ
又は 之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ

第524条ノ規定ヲ準用ス
(通知義務 及び 留置権)    条文別へ
第557条   第27条 及び 第31条ノ規定ハ
問屋ニ之ヲ準用ス
(準問屋)    条文別へ
第558条   本章ノ規定ハ
自己ノ名ヲ以テ
他人ノ為メニ
販売 又は 買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ
之ヲ準用ス
第7章 運送取扱営業    編章別条文→     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第559条  運送取扱人トハ
自己ノ名ヲ以テ
物品運送ノ取次ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
2項  運送取扱人ニハ
本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外
問屋ニ関スル規定ヲ準用ス
(損害賠償責任)    条文別へ
第560条   運送取扱人ハ
自己 又は 其使用人カ
運送品ノ受取、
引渡、
保管、
運送人 又は 他ノ運送取扱人ノ選択
其他運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコト
ヲ証明スルニ非サレハ

運送品ノ滅失、毀損 又は 延著ニ付キ
損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
(報酬請求権)    条文別へ
第561条  運送取扱人カ
運送品ヲ運送人ニ引渡シタルトキハ
直チニ其報酬ヲ請求スルコトヲ得
2項  運送取扱契約ヲ以テ
運送賃ノ額ヲ定メタルトキハ

運送取扱人ハ
特約アルニ非サレハ
別ニ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
(留置権)    条文別へ
第562条   運送取扱人ハ
運送品ニ関シ受取ルヘキ
報酬、
運送賃
其他委託者ノ為メニ為シタル立替
又は 前貸
ニ付テノミ

其運送品ヲ留置スルコトヲ得
(中間運送取扱人の権利)    条文別へ
第563条  数人相次テ運送ノ取次ヲ為ス場合ニ於テハ
後者ハ
前者ニ代ハリテ
其権利ヲ行使スル義務ヲ負フ
2項  前項ノ場合ニ於テ
後者カ
前者ニ弁済ヲ為シタルトキハ
前者ノ権利ヲ取得ス
(運送人の権利の取得)    条文別へ
第564条   運送取扱人カ
運送人ニ弁済ヲ為シタルトキハ
運送人ノ権利ヲ取得ス
(介入権)    条文別へ
第565条  運送取扱人ハ
特約ナキトキハ
自ラ運送ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ
運送取扱人ハ
運送人ト同一ノ権利義務ヲ有ス
2項  運送取扱人カ
委託者ノ請求ニ因リテ
貨物引換証ヲ作リタルトキハ

自ラ運送ヲ為スモノト看做ス
(責任の短期時効)    条文別へ
第566条  運送取扱人ノ責任ハ
荷受人カ運送品ヲ受取リタル日ヨリ
1年ヲ経過シタルトキハ

時効ニ因リテ
消滅ス
2項  前項ノ期間ハ
運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ
其引渡アルヘカリシ日ヨリ
之ヲ起算ス
3項  前2項ノ規定ハ
運送取扱人ニ悪意アリタル場合ニハ
之ヲ適用セス
(委託者・荷受人に対する債権の短期時効)    条文別へ
第567条   運送取扱人ノ
委託者 又は 荷受人ニ対スル債権ハ

1年ヲ経過シタルトキハ
時効ニ因リテ
消滅ス
(物品運送に関する規定の準用)    条文別へ
第568条   第578条 及ひ 第583条ノ規定ハ
運送取扱営業ニ
之ヲ準用ス
第8章 運送営業    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第569条   運送人トハ
陸上 又は 湖川、港湾ニ於テ
物品 又は 旅客ノ運送ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
第2節 物品運送    編章別条文→     ↑先頭へ
(運送状)    条文別へ
第570条  荷送人ハ
運送人ノ請求ニ因リ
運送状ヲ交付スルコトヲ要ス
2項  運送状ニハ
左ノ事項ヲ記載シ
荷送人之ニ署名スルコトヲ要ス
 運送品ノ種類、重量 又は 容積 及ひ 其荷造ノ種類、個数並ニ記号
 到達地
 荷受人ノ氏名 又は 商号
 運送状ノ作成地 及ひ 其作成ノ年月日
(貨物引換証の作成)    条文別へ
第571条  運送人ハ
荷送人ノ請求ニ因リ
貨物引換証ヲ交付スルコトヲ要ス
2項  貨物引換証ニハ
左ノ事項ヲ記載シ
運送人之ニ署名スルコトヲ要ス
 前条第2項第1号 乃至 第3号ニ掲ケタル事項
 荷送人ノ氏名 又は 商号
 運送賃
 貨物引換証ノ作成地 及ひ 其作成ノ年月日
(貨物引換証の作成A−文言証券性)    条文別へ
第572条   貨物引換証ヲ作リタルトキハ
運送ニ関スル事項ハ
運送人ト所持人トノ間ニ於テハ
貨物引換証ノ定ムル所ニ依ル
(貨物引換証の作成B−処分証券性)    条文別へ
第573条   貨物引換証ヲ作リタルトキハ
運送品ニ関スル処分ハ
貨物引換証ヲ以テスルニ非サレハ
之ヲ為スコトヲ得ス
(貨物引換証の作成C−法律上当然の指図証券性)    条文別へ
第574条   貨物引換証ハ
其記名式ナルトキト雖モ
裏書ニ依リテ
之ヲ譲渡スコトヲ得
但貨物引換証ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ
此限ニ在ラス
(貨物引換証の作成D−物権的効力)    条文別へ
第575条   貨物引換証ニ依リ運送品ヲ受取ルコトヲ得ヘキ者ニ
貨物引換証ヲ引渡シタルトキハ

其引渡ハ
運送品ノ上ニ行使スル権利ノ取得ニ付キ
運送品ノ引渡ト同一ノ効力ヲ有ス
(運送請求権)    条文別へ
第576条  運送品ノ全部 又は 一部カ
不可抗力ニ因リテ滅失シタルトキハ

運送人ハ
其運送賃ヲ請求スルコトヲ得ス若シ運送人カ既ニ其運送賃ノ全部 又は 一部ヲ受取リタルトキハ
之ヲ返還スルコトヲ要ス
2項  運送品ノ全部 又は 一部カ
其性質若クハ瑕疵 又は 荷送人ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ

運送人ハ
運送賃ノ全額ヲ請求スルコトヲ得
(損害賠償責任)    条文別へ
第577条   運送人ハ
自己若クハ運送取扱人 又は 其使用人其他運送ノ為メ使用シタル者カ
運送品ノ受取、引渡、保管 及ひ 運送ニ関シ
注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ

運送品ノ滅失、毀損 又は 延著ニ付キ
損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
(高価品に関する特則)    条文別へ
第578条   貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ
荷送人カ運送ヲ委託スルニ当タリ
其種類 及ひ 価額ヲ明告シタルニ非サレハ

運送人ハ
損害賠償ノ責ニ任セス
(相次運送人の連帯責任)    条文別へ
第579条   数人相次テ運送ヲ為ス場合ニ於テハ
各運送人ハ
運送品ノ滅失、毀損 又は 延著ニ付キ
連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ス
(損害賠償の額)    条文別へ
第580条  運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於ケル
損害賠償ノ額ハ
其引渡アルヘカリシ日ニ於ケル到達地ノ価格
ニ依リテ之ヲ定ム
2項  運送品ノ一部滅失 又は 毀損ノ場合ニ於ケル
損害賠償ノ額ハ
其引渡アリタル日ニ於ケル到達地ノ価格
ニ依リテ之ヲ定ム

但延著ノ場合ニ於テハ
前項ノ規定ヲ準用ス
3項  運送品ノ滅失 又は 毀損ノ為メ
支払フコトヲ要セサル運送賃其他ノ費用ハ

前2項ノ賠償額ヨリ之ヲ控除ス
(同前−損害賠償の額A)    条文別へ
第581条   運送品カ
運送人ノ悪意 又は 重大ナル過失ニ因リテ
滅失、毀損 又は 延著シタルトキハ

運送人ハ
一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス
(運送品の処分権)    条文別へ
第582条  荷送人 又は 貨物引換証ノ所持人ハ
運送人ニ対シ
運送ノ中止、
運送品ノ返還
其他ノ処分ヲ請求スルコトヲ得
此場合ニ於テハ
運送人ハ
既ニ為シタル運送ノ割合ニ応スル
運送賃、立替金 及ひ 其処分ニ因リテ生シタル費用
ノ弁済ヲ請求スルコトヲ得
2項  前項ニ定メタル荷送人ノ権利ハ
運送品カ到達地ニ達シタル後
荷受人カ
其引渡ヲ請求シタルトキハ

消滅ス
(荷受人による荷送人の権利の取得)    条文別へ
第583条  運送品カ到達地ニ達シタル後ハ
荷受人ハ
運送契約ニ因リテ生シタル荷送人ノ権利ヲ取得ス
2項  荷受人カ
運送品ヲ受取リタルトキハ
運送人ニ対シ
運送賃其他ノ費用ヲ支払フ義務ヲ負フ
(貨物引換証の受戻証券性)    条文別へ
第584条   貨物引換証ヲ作リタル場合ニ於テハ
之ト引換ニ非サレハ
運送品ノ引渡ヲ請求スルコトヲ得ス
(供託 又は 競売の権利−荷受人不明の場合)    条文別へ
第585条  荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキハ
運送人ハ
運送品ヲ供託スルコトヲ得
2項  前項ノ場合ニ於テ
運送人カ
荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ
運送品ノ処分ニ付キ
指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ
荷送人カ
其指図ヲ為ササルトキハ

運送品ヲ競売スルコトヲ得
3項  運送人カ
前2項ノ規定ニ従ヒテ
運送品ノ供託 又は 競売ヲ為シタルトキハ

遅滞ナク
荷送人ニ対シテ
其通知ヲ発スルコトヲ要ス
(供託 又は 競売の権利A−引渡しに争いのある場合)    条文別へ
第586条  前条ノ規定ハ
運送品ノ引渡ニ関シテ争アル場合
ニ之ヲ準用ス
2項  運送人カ
競売ヲ為スニハ
予メ荷受人ニ対シ
相当ノ期間ヲ定メテ
運送品ノ受取ヲ催告シ
其期間経過ノ後
更ニ荷送人ニ対スル催告ヲ為スコトヲ要ス
3項  運送人ハ
遅滞ナク
荷受人ニ対シテモ
運送品ノ供託 又は 競売ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
(売買に関する規定の準用)    条文別へ
第587条   第524条第2項 及ひ 第3項ノ規定ハ
前2条ノ場合ニ
之ヲ準用ス
(責任の特別消滅事由)    条文別へ
第588条  運送人ノ責任ハ
荷受人カ
留保ヲ為サスシテ運送品ヲ受取リ
且運送賃其他ノ費用ヲ支払ヒタルトキハ

消滅ス
但運送品ニ
直チニ発見スルコト能ハサル毀損

又は 一部滅失アリタル場合ニ於テ
荷受人カ
引渡ノ日ヨリ2週間内ニ
運送人ニ対シテ其通知ヲ発シタルトキハ
此限ニ在ラス
2項  前項ノ規定ハ
運送人ニ悪意アリタル場合ニハ
之ヲ適用セス
(運送取扱人に関する規定の準用)    条文別へ
第589条   第562条、
第563条、
第566条
及ひ 第567条ノ規定ハ

運送人ニ之ヲ準用ス
第3節 旅客運送    編章別条文→     ↑先頭へ
(旅客に関する責任)    条文別へ
第590条  旅客ノ運送人ハ
自己 又は 其使用人カ
運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ

旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ
免ルルコトヲ得ス
2項  損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ
裁判所ハ
被害者 及ひ 其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス
(引渡しを受けた手荷物に関する責任)    条文別へ
第591条  旅客ノ運送人ハ
旅客ヨリ引渡ヲ受ケタル手荷物ニ付テハ
特ニ運送賃ヲ請求セサルトキト雖モ
物品ノ運送人ト同一ノ責任ヲ負フ
2項  手荷物カ到達地ニ達シタル日ヨリ1週間内ニ
旅客カ
其引渡ヲ請求セサルトキハ

第524条ノ規定ヲ準用ス
但住所 又は 居所ノ知レサル旅客ニハ
催告 及ひ 通知ヲ為スコトヲ要セス
(引渡しを受けない手荷物に関する責任)    条文別へ
第592条   旅客ノ運送人ハ
旅客ヨリ引渡ヲ受ケサル手荷物ノ滅失 又は 毀損ニ付テハ
自己 又は 其使用人ニ過失アル場合ヲ除ク外
損害賠償ノ責ニ任セス
第9章 寄託    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(寄託を受けた商人の責任)    条文別へ
第593条   商人カ
其営業ノ範囲内ニ於テ
寄託ヲ受ケタルトキハ
報酬ヲ受ケサルトキト雖モ

善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス
(客の来集を目的とする場屋の主人の責任)    条文別へ
第594条  旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ
客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失 又は 毀損ニ付キ
其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ

損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
2項  客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ
場屋中ニ携帯シタル物品カ
場屋ノ主人 又は 其使用人ノ不注意ニ因リテ
滅失 又は 毀損シタルトキハ

場屋ノ主人ハ
損害賠償ノ責ニ任ス
3項  客ノ携帯品ニ付キ
責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ

場屋ノ主人ハ
前2項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
(高価品に関する特則)    条文別へ
第595条   貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ
客カ其種類 及ひ 価額ヲ明告シテ
之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ

其場屋ノ主人ハ
其物品ノ滅失 又は 毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ
賠償スル責ニ任セス
(責任の短期時効)    条文別へ
第596条  前2条ノ責任ハ
場屋ノ主人カ寄託物ヲ返還シ
又は 客カ携帯品ヲ持去リタル後
1年ヲ経過シタルトキハ

時効ニ因リテ
消滅ス
2項  前項ノ期間ハ
物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ
客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ
之ヲ起算ス
3項  前2項ノ規定ハ
場屋ノ主人ニ悪意アリタル場合ニハ
之ヲ適用セス
第2節 倉庫営業    編章別条文→     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第597条   倉庫営業者トハ
他人ノ為メニ物品ヲ倉庫ニ保管スルヲ業トスル者ヲ謂フ
(預り証券 及び 質入証券の発行)    条文別へ
第598条   倉庫営業者ハ
寄託者ノ請求ニ因リ
寄託物ノ預証券 及ひ 質入証券ヲ
交付スルコトヲ要ス
(証券の記載事項)    条文別へ
第599条   預証券 及ひ 質入証券ニハ
左ノ事項 及ひ 番号ヲ記載シ
倉庫営業者之ニ署名スルコトヲ要ス
 受寄物ノ種類、品質、数量 及ひ 其荷造ノ種類、個数並ニ記号
 寄託者ノ氏名 又は 商号
 保管ノ場所
 保管料
 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間
 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間 及ひ 保険者ノ氏名 又は 商号
 証券ノ作成地 及ひ 其作成ノ年月日
(帳簿の記載)    条文別へ
第600条   倉庫営業者カ
預証券 及ひ 質入証券ヲ
寄託者ニ交付シタルトキハ

其帳簿ニ
左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
 前条第1号、第2号 及ひ 第4号 乃至 第6号ニ掲ケタル事項
 証券ノ番号 及ひ 其作成ノ年月日
(分割部分に対する証券の発行)    条文別へ
第601条  預証券 及ひ 質入証券ノ所持人ハ
倉庫営業者ニ対シ
寄託物ヲ分割シ
且其各部分ニ対スル預証券
及ひ 質入証券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

此場合ニ於テハ
所持人ハ
前ノ預証券 及ひ 質入証券ヲ
倉庫営業者ニ返還スルコトヲ要ス
2項  前項ニ定メタル寄託物ノ分割 及ひ 証券ノ交付ニ関スル費用ハ
所持人之ヲ負担ス
(文言証券性)    条文別へ
第602条   預証券 及ひ 質入証券ヲ作リタルトキハ
寄託ニ関スル事項ハ
倉庫営業者ト所持人トノ間ニ於テハ
其証券ノ定ムル所ニ依ル
(法律上当然の指図証券性)    条文別へ
第603条  預証券 及ひ 質入証券ハ
其記名式ナルトキト雖モ
裏書ニ依リテ
之ヲ譲渡シ 又は 之ヲ質入スルコトヲ得
但証券ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ
此限ニ在ラス
2項  預証券ノ所持人カ
未タ質入ヲ為ササル間ハ

預証券 及ひ 質入証券ハ
各別ニ之ヲ譲渡スコトヲ得ス
(証券の物権的効力)    条文別へ
第604条   第573条 及ひ 第575条ノ規定ハ
預証券 及ひ 質入証券
ニ之ヲ準用ス
(証券滅失による再発行)    条文別へ
第605条   預証券 又は 質入証券カ滅失シタルトキハ
其所持人ハ
相当ノ担保ヲ供シテ
更ニ其証券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ
倉庫営業者ハ
其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス
(第一の質入裏書)    条文別へ
第606条  質入証券ニ
第一ノ質入裏書ヲ為スニハ
債権額、其利息 及ひ 弁済期ヲ記載スルコトヲ要ス
2項  第一ノ質権者カ
前項ニ掲ケタル事項ヲ預証券ニ記載シテ之ニ署名スルニ非サレハ
質権ヲ以テ
第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
(預り証券所持人の義務)    条文別へ
第607条   預証券ノ所持人ハ
寄託物ヲ以テ
預証券ニ記載シタル債権額 及ひ 利息ヲ
弁済スル義務ヲ負フ
(質入証券所持人の債権の弁済の場所)    条文別へ
第608条   質入証券所持人ノ債権ノ弁済ハ
倉庫営業者ノ営業所ニ於テ
之ヲ為スコトヲ要ス
(拒絶証書の作成)    条文別へ
第609条   質入証券ノ所持人カ
弁済期ニ至リ支払ヲ受ケサルトキハ
手形ニ関スル規定ニ従ヒテ
拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ要ス
(質入証券所持人の競売請求)    条文別へ
第610条   質入証券ノ所持人ハ
拒絶証書作成ノ日ヨリ1週間ヲ経過シタル後ニ非サレハ
寄託物ノ競売ヲ請求スルコトヲ得ス
(競売代金中からの支払)    条文別へ
第611条  倉庫営業者ハ
競売代金ノ中ヨリ
競売ニ関スル費用、受寄物ニ課スヘキ租税、保管料其他保管ニ関スル費用 及ひ 立替金
ヲ控除シタル後
其残額ヲ
質入証券ト引換ニ
其所持人ニ支払フコトヲ要ス
2項  競売代金ノ中ヨリ
前項ニ掲ケタル費用、租税、保管料、立替金 及ひ 質入証券所持人ノ債権額、利息、拒絶証書作成ノ費用
ヲ控除シタル後
余剰アルトキハ

倉庫営業者ハ
之ヲ預証券ト引換ニ
其所持人ニ支払フコトヲ要ス
(競売代金不足の場合の処置)    条文別へ
第612条   競売代金ヲ以テ質入証券ニ記載シタル債権ノ全部ヲ弁済スルコト能ハサリシトキハ
倉庫営業者ハ
其支払ヒタル金額ヲ
質入証券ニ記載シテ
其証券ヲ返還シ
且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス
(裏書人に対する遡求権)    条文別へ
第613条  質入証券ノ所持人ハ
先ツ寄託物ニ付キ弁済ヲ受ケ
尚ホ不足アルトキハ
其裏書人ニ対シテ
不足額ヲ請求スルコトヲ得
2項  手形法第45条第1項第3項第5項第6項、
第48条第1項、
第49条
及ひ 第50条第1項ノ規定ハ

前項ニ定メタル不足額ノ請求
ニ之ヲ準用ス
3項  手形法第52条第3項ノ規定ハ
不足額ノ請求ヲ受クル者ノ営業所 又は 住所ノ所在地カ
其請求ヲ為ス者ノ営業所 又は 住所ノ所在地ト異ナル場合ニ於ケル

償還額ノ算定
ニ付キ之ヲ準用ス
(遡求権の喪失)    条文別へ
第614条   質入証券ノ所持人カ
弁済期ニ至リ
支払ヲ受ケサリシ場合ニ於テ
拒絶証書ヲ作ラシメサリシトキ
又は 拒絶証書作成ノ日ヨリ2週間内ニ寄託物ノ競売ヲ請求セサリシトキハ

裏書人ニ対スル請求権ヲ失フ
(質入証券所持人の権利の短期時効)    条文別へ
第615条   質入証券所持人ノ預証券所持人ニ対スル請求権ハ
弁済期ヨリ1年
質入証券裏書人ニ対スル請求権ハ
寄託物ニ付キ弁済ヲ受ケタル日ヨリ6个月
質入証券裏書人ノ其前者ニ対スル請求権ハ
償還ヲ為シタル日ヨリ6个月
ヲ経過シタルトキハ

時効ニ因リテ
消滅ス
(寄託者、証券所持人の倉庫業者に対する権利)    条文別へ
第616条  寄託者 又は 預証券ノ所持人ハ
営業時間内
何時ニテモ
倉庫営業者ニ対シテ
寄託物ノ点検若クハ其見本ノ摘出ヲ求メ
又は 其保存ニ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
2項  質入証券ノ所持人ハ
営業時間内
何時ニテモ
倉庫営業者ニ対シテ
寄託物ノ点検ヲ求ムルコトヲ得
(保管責任)    条文別へ
第617条   倉庫営業者ハ
自己 又は 其使用人カ
受寄物ノ保管ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ

其滅失 又は 毀損ニ付キ
損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
(保管料請求権)    条文別へ
第618条   倉庫営業者ハ
受寄物出庫ノ時ニ非サレハ
保管料 及ひ 立替金
其他受寄物ニ関スル費用ノ支払ヲ
請求スルコトヲ得ス

但受寄物ノ一部出庫ノ場合ニ於テハ
割合ニ応シテ
其支払ヲ請求スルコトヲ得
(保管の期間)    条文別へ
第619条   当事者カ
保管ノ期間ヲ定メサリシトキハ

倉庫営業者ハ
受寄物入庫ノ日ヨリ6个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ
其返還ヲ為スコトヲ得ス
但已ムコトヲ得サル事由アルトキハ
此限ニ在ラス
(受戻証券性)    条文別へ
第620条   預証券 及ひ 質入証券ヲ作リタル場合ニ於テハ
之ト引換ニ非サレハ
寄託物ノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス
(預り証券所持人の寄託物一部の返還請求権)    条文別へ
第621条   預証券ノ所持人ハ
質入証券ニ記載シタル債権ノ弁済期前ト雖モ
其債権ノ全額
及ひ 弁済期マテノ利息ヲ
倉庫営業者ニ供託シテ

寄託物ノ返還ヲ請求スルコトヲ得
(預り証券所持人の寄託物一部の返還請求権)    条文別へ
第622条  寄託物カ
同種類ニシテ同一ノ品質ヲ有シ
且分割スルコトヲ得ヘキ物ナルトキハ

預証券ノ所持人ハ
債権額ノ一部
及ひ 其弁済期マテノ利息ヲ供託シ
其割合ニ応シテ

寄託物ノ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得
此場合ニ於テ
倉庫営業者ハ
供託ヲ受ケタル金額 及ひ 返還シタル寄託物ノ数量ヲ
預証券ニ記載シ
且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス
2項  前項ニ定メタル寄託物ノ一部出庫ニ関スル費用ハ
預証券ノ所持人之ヲ負担ス
(質入証券所持人の供託金に対する権利)    条文別へ
第623条  前2条ノ場合ニ於テ
質入証券ノ所持人ノ権利ハ
供託金ノ上ニ存在ス
2項  第612条ノ規定ハ
前条第1項ノ供託金ヲ以テ
質入証券ニ記載シタル債権ノ一部ヲ弁済シタル場合

ニ之ヲ準用ス
(供託 又は 競売の権利)    条文別へ
第624条  第524条第1項 及ひ 第2項ノ規定ハ
寄託者 又は 預証券ノ所持人カ
寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ
又は 之ヲ受取ルコト能ハサル場合

ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テ
質入証券ノ所持人ノ権利ハ
競売代金ノ上ニ存在ス
2項  第611条 及ひ 第612条ノ規定ハ
前項ノ場合
ニ之ヲ準用ス
(責任の特別消滅事由)    条文別へ
第625条   第588条ノ規定ハ
倉庫営業者ニ之ヲ準用ス
(責任の短期時効)    条文別へ
第626条  寄託物ノ滅失 又は 毀損ニ因リテ生シタル倉庫営業者ノ責任ハ
出庫ノ日ヨリ1年ヲ経過シタルトキハ
時効ニ因リテ
消滅ス
2項  前項ノ期間ハ
寄託物ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ
倉庫営業者カ
預証券ノ所持人

若シ其所持人カ知レサルトキハ
寄託者
ニ対シテ其滅失ノ通知ヲ発シタル
日ヨリ

之ヲ起算ス
3項  前2項ノ規定ハ
倉庫営業者ニ悪意アリタル場合ニハ
之ヲ適用セス
(倉荷証券の発行、預り証券に関する規定の準用)    条文別へ
第627条  倉庫営業者ハ
寄託者ノ請求アルトキハ
預証券 及ひ 質入証券ニ代ヘテ
倉荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス
2項  倉荷証券ニハ
預証券ニ関スル規定ヲ準用ス
(倉荷証券による寄託物質入れの場合の一部出庫)    条文別へ
第628条   倉荷証券ヲ以テ質権ノ目的ト為シタル場合ニ於テ
質権者ノ承諾アルトキハ

寄託者ハ
債権ノ弁済期前ト雖モ
寄託物ノ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ
倉庫営業者ハ
返還シタル寄託物ノ
種類、品質 及ひ 数量ヲ
倉荷証券ニ記載シ
且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス
(削除)    条文別へ
第629条   削除
(削除)    条文別へ
第630条   削除
(削除)    条文別へ
第631条   削除
(削除)    条文別へ
第632条   削除
(削除)    条文別へ
第633条   削除
(削除)    条文別へ
第634条   削除
(削除)    条文別へ
第635条   削除
(削除)    条文別へ
第636条   削除
(削除)    条文別へ
第637条   削除
(削除)    条文別へ
第638条   削除
(削除)    条文別へ
第639条   削除
(削除)    条文別へ
第640条   削除
(削除)    条文別へ
第641条   削除
(削除)    条文別へ
第642条   削除
(削除)    条文別へ
第643条   削除
(削除)    条文別へ
第644条   削除
(削除)    条文別へ
第645条   削除
(削除)    条文別へ
第646条   削除
(削除)    条文別へ
第647条   削除
(削除)    条文別へ
第648条   削除
(削除)    条文別へ
第649条   削除
(削除)    条文別へ
第650条   削除
(削除)    条文別へ
第651条   削除
(削除)    条文別へ
第652条   削除
(削除)    条文別へ
第653条   削除
(削除)    条文別へ
第654条   削除
(削除)    条文別へ
第655条   削除
(削除)    条文別へ
第656条   削除
(削除)    条文別へ
第657条   削除
(削除)    条文別へ
第658条   削除
(削除)    条文別へ
第659条   削除
(削除)    条文別へ
第660条   削除
(削除)    条文別へ
第661条   削除
(削除)    条文別へ
第662条   削除
(削除)    条文別へ
第663条   削除
(削除)    条文別へ
第664条   削除
(削除)    条文別へ
第665条   削除
(削除)    条文別へ
第666条   削除
(削除)    条文別へ
第667条   削除
(削除)    条文別へ
第668条   削除
(削除)    条文別へ
第669条   削除
(削除)    条文別へ
第670条   削除
(削除)    条文別へ
第671条   削除
(削除)    条文別へ
第672条   削除
(削除)    条文別へ
第673条   削除
(削除)    条文別へ
第674条   削除
(削除)    条文別へ
第675条   削除
(削除)    条文別へ
第676条   削除
(削除)    条文別へ
第677条   削除
(削除)    条文別へ
第678条   削除
(削除)    条文別へ
第679条   削除
(削除)    条文別へ
第680条   削除
(削除)    条文別へ
第681条   削除
(削除)    条文別へ
第682条   削除
(削除)    条文別へ
第683条   削除
第3編 海商    編章別条文→     ↑先頭へ
第1章 船舶 及ひ 船舶所有者    編章別条文→     ↑先頭へ
(船舶の意義)    条文別へ
第684条  本法ニ於テ船舶トハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ航海ノ用ニ供スルモノヲ謂フ
2項  本編ノ規定ハ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ 又は 主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス
(船舶の従物)    条文別へ
第685条   船舶ノ属具目録ニ記載シタル物ハ其従物ト推定ス
(船舶の登記)    条文別へ
第686条  船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ要ス
2項  前項ノ規定ハ総噸数20噸未満ノ船舶ニハ之ヲ適用セス
(船舶所有権移転の対抗要件)    条文別へ
第687条   船舶所有権ノ移転ハ其登記ヲ為シ且船舶国籍証書ニ之ヲ記載スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
(航海中の船舶の意義)    条文別へ
第688条   航海中ニ在ル船舶ノ所有権ヲ譲渡シタル場合ニ於テ特約ナキトキハ其航海ニ因リテ生スル損益ハ譲受人ニ帰スヘキモノトス
(船舶の差押え・仮差押えの執行の制限)    条文別へ
第689条   差押 及ひ 仮差押ノ執行(仮差押ノ登記ヲ為ス方法ニ依ルモノヲ除ク)ハ発航ノ準備ヲ終ハリタル船舶ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ得ス但其船舶カ発航ヲ為ス為メニ生シタル債務ニ付テハ此限ニ在ラス
(船長等の行為に対する船舶所有者の責任)    条文別へ
第690条   船舶所有者ハ船長其他ノ船員ガ其職務ヲ行フニ当タリ故意 又は 過失ニ因リテ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ
(削除)    条文別へ
第691条   削除
(削除)    条文別へ
第692条   削除
(船舶共有者の業務決定)    条文別へ
第693条   船舶共有者ノ間ニ在リテハ船舶ノ利用ニ関スル事項ハ各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス
(船舶共有者の費用分担)    条文別へ
第694条   船舶共有者ハ其持分ノ価格ニ応シ船舶ノ利用ニ関スル費用ヲ負担スルコトヲ要ス
(決議反対者の持分買取請求権)    条文別へ
第695条  船舶共有者カ新ニ航海ヲ為シ 又は 船舶ノ大修繕ヲ為スヘキコトヲ決議シタルトキハ其決議ニ対シテ異議アル者ハ他ノ共有者ニ対シ相当代価ヲ以テ自己ノ持分ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得
2項  前項ノ請求ヲ為サント欲スル者ハ決議ノ日ヨリ3日内ニ他ノ共有者 又は 船舶管理人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス但此期間ハ決議ニ加ハラサリシ者ニ付テハ其決議ノ通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
(船舶共有者の第三者に対する責任)    条文別へ
第696条   船舶共有者ハ其持分ノ価格ニ応シ船舶ノ利用ニ付テ生シタル債務ヲ弁済スル責ニ任ス
(船舶共有者の損益分配)    条文別へ
第697条   損益ノ分配ハ毎航海ノ終ニ於テ船舶共有者ノ持分ノ価格ニ応シテ之ヲ為ス
(船舶共有者の持分の譲渡)    条文別へ
第698条   船舶共有者間ニ組合関係アルトキト雖モ各共有者ハ他ノ共有者ノ承諾ヲ得スシテ其持分の全部 又は 一部ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但船舶管理人ハ此限ニ在ラス
(船舶共有者の船舶管理人の選任)    条文別へ
第699条  船舶共有者ハ船舶管理人ヲ選任スルコトヲ要ス
2項  船舶共有者ニ非サル者ヲ船舶管理人ト為スニハ共有者全員ノ同意アルコトヲ要ス
3項  船舶管理人ノ選任 及ひ 其代理権ノ消滅ハ之ヲ登記スルコトヲ要ス
(船舶管理人の権限)    条文別へ
第700条  船舶管理人ハ左ニ掲ケタル行為ヲ除ク外船舶共有者ニ代ハリテ船舶ノ利用ニ関スル一切ノ裁判上 又は 裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
 船舶ノ譲渡若クハ賃貸ヲ為シ 又は 之ヲ抵当ト為スコト
 船舶ヲ保険ニ付スルコト
 新ニ航海ヲ為スコト
 船舶ノ大修繕ヲ為スコト
 借財ヲ為スコト
2項  船舶管理人ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
(船舶管理人の義務)    条文別へ
第701条  船舶管理人ハ特ニ帳簿ヲ備ヘ之ニ船舶ノ利用ニ関スル一切ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
2項  船舶管理人ハ毎航海ノ終ニ於テ遅滞ナク其航海ニ関スル計算ヲ為シテ各船舶共有者ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
(国籍の維持)    条文別へ
第702条  船舶共有者ノ持分ノ移転 又は 其国籍喪失ニ因リテ船舶カ日本ノ国籍ヲ喪失スヘキトキハ他ノ共有者ハ相当代価ヲ以テ其持分ヲ買取リ 又は 其競売ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
2項  社員ノ持分ノ移転ニ因リ会社ノ所有ニ属スル船舶カ日本ノ国籍ヲ喪失スヘキトキハ合名会社ニ在テハ他ノ社員、合資会社ニ在テハ他ノ無限責任社員ハ相当代価ヲ以テ其持分ヲ買取ルコトヲ得
(船舶賃貸借の登記の効力)    条文別へ
第703条   船舶ノ賃貸借ハ之ヲ登記シタルトキハ爾後其船舶ニ付キ物権ヲ取得シタル者ニ対シテモ其効力ヲ生ス
(船舶賃貸借の第三者関係)    条文別へ
第704条  船舶ノ賃借人カ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ其船舶ヲ航海ノ用ニ供シタルトキハ其利用ニ関スル事項ニ付テハ第三者ニ対シテ船舶所有者ト同一ノ権利義務ヲ有ス
2項  前項ノ場合ニ於テ船舶ノ利用ニ付キ生シタル先取特権ハ船舶所有者ニ対シテモ其効力ヲ生ス但先取特権者カ其利用ノ契約ニ反スルコトヲ知レルトキハ此限ニ在ラス
第2章 船長    編章別条文→     ↑先頭へ
(職務上の注意義務)    条文別へ
第705条  船長ハ其職務ヲ行フニ付キ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ船舶所有者、傭船者、荷送人其他ノ利害関係人ニ対シテ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
2項  船長ハ船舶所有者ノ指図ニ従ヒタルトキト雖モ船舶所有者以外ノ者ニ対シテハ前項ニ定メタル責任ヲ免ルルコトヲ得ス
(海員監督の責任)    条文別へ
第706条   海員カ其職務ヲ行フニ当タリ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テ船長ハ監督ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
(代船長選任の責任)    条文別へ
第707条   船長カ已ムコトヲ得サル事由ニ因リテ自ラ船舶ヲ指揮スルコト能ハサルトキハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外他人ヲ選任シテ自己ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得此場合ニ於テハ船長ハ其選任ニ付キ船舶所有者ニ対シテ其責ニ任ス
(削除)    条文別へ
第708条   削除
(船舶書類備置義務)    条文別へ
第709条  船長ハ属具目録 及ひ 運送契約ニ関スル書類ヲ船中ニ備ヘ置クコトヲ要ス
2項  前項ノ属具目録ハ外国ニ航行セサル船舶ニ限リ国土交通省令ヲ以テ之ヲ備フルコトヲ要セサルモノト定ムルコトヲ得
(削除)    条文別へ
第710条   削除
(削除)    条文別へ
第711条   削除
(利害関係人のための積荷処分)    条文別へ
第712条  船長ハ航海中最モ利害関係人ノ利益ニ適スヘキ方法ニ依リテ積荷ノ処分ヲ為スコトヲ要ス
2項  利害関係人ハ船長ノ行為ニ因リ其積荷ニ付テ生シタル債権ノ為メ之ヲ債権者ニ委付シテ其責ヲ免ルルコトヲ得但利害関係人ニ過失アリタルトキハ此限ニ在ラス
(代理権の範囲)    条文別へ
第713条  船籍港外ニ於テハ船長ハ航海ノ為メニ必要ナル一切ノ裁判上 又は 裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
2項  船籍港ニ於テハ船長ハ特ニ委任ヲ受ケタル場合ヲ除ク外海員ノ雇入 及ひ 雇止ヲ為ス権限ノミヲ有ス
(代理権に加えた制限)    条文別へ
第714条   船長ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
(特定の行為に関する権限)    条文別へ
第715条  船長ハ船舶ノ修繕費、救助料其他航海ヲ継続スルニ必要ナル費用ヲ支弁スル為メニ非サレハ左ニ掲ケタル行為ヲ為スコトヲ得ス
 船舶ヲ抵当ト為スコト
 借財ヲ為スコト
 積荷ノ全部 又は 一部ヲ売却 又は 質入スルコト但第712条第1項ノ場合ハ此限ニ在ラス
2項  船長カ積荷ヲ売却 又は 質入シタル場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其積荷ノ到達スヘカリシ時ニ於ケル陸揚港ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム但其価格中ヨリ支払フコトヲ要セサリシ費用ヲ控除スルコトヲ要ス
(削除)    条文別へ
第716条   削除
(船舶競売の権限)    条文別へ
第717条   船籍港外ニ於テ船舶カ修繕スルコト能ハサルニ至リタルトキハ船長ハ管海官庁ノ認可ヲ得テ之ヲ競売スルコトヲ得
(船舶の修繕不能)    条文別へ
第718条  左ノ場合ニ於テハ船舶ハ修繕スルコト能ハサルニ至リタルモノト看做ス
 船舶カ其現在地ニ於テ修繕ヲ受クルコト能ハス且其修繕ヲ為スヘキ地ニ到ルコト能ハサルトキ
 修繕費カ船舶ノ価額ノ4分の3ニ超ユルトキ
2項  前項第2号の価額ハ船舶カ航海中毀損シタル場合ニ於テハ其発航ノ時ニ於ケル価額トシ其他ノ場合ニ於テハ其毀損前ニ有セシ価額トス
(航海継続のための積荷使用)    条文別へ
第719条   船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供スルコトヲ得此場合ニ於テハ第715条第2項ノ規定ヲ準用ス
(報告計算義務)    条文別へ
第720条  船長ハ遅滞ナク航海ニ関スル重要ナル事項ヲ船舶所有者ニ報告スルコトヲ要ス
2項  船長ハ毎航海ノ終ニ於テ遅滞ナク其航海ニ関スル計算ヲ為シテ船舶所有者ノ承認ヲ求メ 船舶所有者ノ請求アルトキハ何時ニテモ計算ノ報告ヲ為スコトヲ要ス
(船長の解任)    条文別へ
第721条  船舶所有者ハ何時ニテモ船長ヲ解任スルコトヲ得但正当ノ理由ナクシテ之ヲ解任シタルトキハ船長ハ船舶所有者ニ対シ解任ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得
2項  船長カ船舶共有者ナル場合ニ於テ其意ニ反シテ解任セラレタルトキハ他ノ共有者ニ対シ相当代価ヲ以テ自己ノ持分ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得
3項  船長カ前項ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ遅滞ナク他ノ共有者 又は 船舶管理人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
(削除)    条文別へ
第722条   削除
(削除)    条文別へ
第723条   削除
(削除)    条文別へ
第724条   削除
(削除)    条文別へ
第725条   削除
(削除)    条文別へ
第726条   削除
(削除)    条文別へ
第727条   削除
(削除)    条文別へ
第728条   削除
(削除)    条文別へ
第729条   削除
(削除)    条文別へ
第730条   削除
(削除)    条文別へ
第731条   削除
(削除)    条文別へ
第732条   削除
(削除)    条文別へ
第733条   削除
(削除)    条文別へ
第734条   削除
(削除)    条文別へ
第735条   削除
(削除)    条文別へ
第736条   削除
第3章 運送    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 物品運送    編章別条文→     ↑先頭へ
第1款 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(傭船契約)    条文別へ
第737条   船舶ノ全部 又は 一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタルトキハ各当事者ハ相手方ノ請求ニ因リ運送契約書ヲ交付スルコトヲ要ス
(堪航力担保義務)    条文別へ
第738条   船舶所有者ハ傭船者 又は 荷送人ニ対シ発航ノ当時船舶カ安全ニ航海ヲ為スニ堪フルコトヲ担保ス
(免責約款の制限)    条文別へ
第739条   船舶所有者ハ特約ヲ為シタルトキト雖モ自己ノ過失、船員其他ノ使用人ノ悪意若クハ重大ナル過失 又は 船舶カ航海ニ堪ヘサルニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
(違法船積品の処分)    条文別へ
第740条  法令ニ違反シ 又は 契約ニ依ラスシテ船積シタル運送品ハ船長ニ於テ何時ニテモ之ヲ陸揚シ、若シ船舶 又は 積荷ニ危害ヲ及ホス虞アルトキハ之ヲ放棄スルコトヲ得但船長カ之ヲ運送スルトキハ其船積ノ地 及ひ 時ニ於ケル同種ノ運送品ノ最高ノ運送賃ヲ請求スルコトヲ得
2項  前項ノ規定ハ船舶所有者其他ノ利害関係人カ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ妨ケス
(全部傭船の船積準備整頓の通知)    条文別へ
第741条  船舶ノ全部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ運送品ヲ船積スルニ必要ナル準備カ整頓シタルトキハ船舶所有者ハ遅滞ナク傭船者ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
2項  傭船者カ運送品ヲ船積スヘキ期間ノ定アル場合ニ於テハ其期間ハ前項ノ通知アリタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス其期間経過ノ後運送品ヲ船積シタルトキハ船舶所有者ハ特約ナキトキト雖モ相当ノ報酬ヲ請求スルコトヲ得
3項  前項ノ期間中ニハ不可抗力ニ因リテ船積ヲ為スコト能ハサル日ヲ算入セス
(第三者が船積人の場合の通知)    条文別へ
第742条   船長カ第三者ヨリ運送品ヲ受取ルヘキ場合ニ於テ其者ヲ確知スルコト能ハサルトキ 又は 其者カ運送品ヲ船積セサルトキハ船長ハ直チニ傭船者ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ船積期間内ニ限リ傭船者ニ於テ運送品ヲ船積スルコトヲ得
(傭船者の発航請求権)    条文別へ
第743条  傭船者ハ運送品ノ全部ヲ船積セサルトキト雖モ船長ニ対シテ発航ノ請求ヲ為スコトヲ得
2項  傭船者カ前項ノ請求ヲ為シタルトキハ運送賃ノ全額ノ外運送品ノ全部ヲ船積セサルニ因リテ生シタル費用ヲ支払ヒ尚ホ船舶所有者ノ請求アルトキハ相当ノ担保ヲ供スルコトヲ要ス
(船長の発航権)    条文別へ
第744条  船積期間経過ノ後ハ傭船者カ運送品ノ全部ヲ船積セサルトキト雖モ船長ハ直チニ発航ヲ為スコトヲ得
2項  前条第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(全部傭船者の発航前の解除権)    条文別へ
第745条  発航前ニ於テハ傭船者ハ運送賃ノ半額ヲ支払ヒテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
2項  往復航海ヲ為スヘキ場合ニ於テ傭船者カ其帰航ノ発航前ニ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ運送賃ノ3分の2ヲ支払フコトヲ要ス他港ヨリ船積港ニ航行スヘキ場合ニ於テ傭船者カ其船積港ヲ発スル前ニ契約ノ解除ヲ為シタルトキ亦同シ
3項  運送品ノ全部 又は 一部ヲ船積シタル後前2項ノ規定ニ従ヒテ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ其船積 及ひ 陸揚ノ費用ハ傭船者之ヲ負担ス
4項  傭船者カ船積期間内ニ運送品ノ船積ヲ為ササリシトキハ契約ノ解除ヲ為シタルモノト看做ス
(付随費用・立替金等の支払義務)    条文別へ
第746条  傭船者カ前条ノ規定ニ従ヒテ契約ノ解除ヲ為シタルトキト雖モ附随ノ費用 及ひ 立替金ヲ支払フ責ヲ免ルルコトヲ得ス
2項  前条第2項ノ場合ニ於テハ傭船者ハ前項ニ掲ケタルモノノ外運送品ノ価格ニ応シ共同海損 又は 救助ノ為メ負担スヘキ金額ヲ支払フコトヲ要ス
(全部傭船者の発航後の解除権)    条文別へ
第747条   発航後ニ於テハ傭船者ハ運送賃ノ全額ヲ支払フ外第753条第1項ニ定メタル債務ヲ弁済シ且陸揚ノ為メニ生スヘキ損害ヲ賠償シ 又は 相当ノ担保ヲ供スルニ非サレハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得ス
(一部傭船者の発効前解除)    条文別へ
第748条  船舶ノ一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ傭船者カ他ノ傭船者 及ひ 荷送人ト共同セスシテ発航前ニ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ運送賃ノ全額ヲ支払フコトヲ要ス但船舶所有者カ他ノ運送品ヨリ得タル運送賃ハ之ヲ控除ス
2項  発航前ト雖モ傭船者カ既ニ運送品ノ全部 又は 一部ヲ船積シタルトキハ他ノ傭船者 及ひ 荷送人ノ同意ヲ得ルニ非サレハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得ス
3項  前7条の規定ハ船舶ノ一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ之ヲ準用ス
(個々の運送品の船積みと発航)    条文別へ
第749条  箇箇ノ運送品ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタルトキハ荷送人ハ船長ノ指図ニ従ヒ遅滞ナク運送品ヲ船積スルコトヲ要ス
2項  荷送人カ運送品ノ船積ヲ怠リタルトキハ船長ハ直チニ発航ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ荷送人ハ運送賃ノ全額ヲ支払フコトヲ要ス但船舶所有者カ他ノ運送品ヨリ得タル運送賃ハ之ヲ控除ス
(荷送人の発航前の契約解除権)    条文別へ
第750条   第748条の規定ハ荷送人カ契約ノ解除ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
(運送に必要な書類の交付)    条文別へ
第751条   傭船者 又は 荷送人ハ船積期間内ニ運送ニ必要ナル書類ヲ船長ニ交付スルコトヲ要ス
(運送品の陸揚げ)    条文別へ
第752条  船舶ノ全部 又は 一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ運送品ヲ陸揚スルニ必要ナル準備カ整頓シタルトキハ船長ハ遅滞ナク荷受人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
2項  運送品ヲ陸揚スヘキ期間ノ定アル場合ニ於テハ其期間ハ前項ノ通知アリタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス其期間経過ノ後運送品ヲ陸揚シタルトキハ船舶所有者ハ特約ナキトキト雖モ相当ノ報酬ヲ請求スルコトヲ得
3項  前項ノ期間中ニハ不可抗力ニ因リテ陸揚ヲ為スコト能ハサル日ヲ算入セス
4項  箇箇ノ運送品ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタルトキハ荷受人ハ船長ノ指図ニ従ヒ遅滞ナク運送品ヲ陸揚スルコトヲ要ス
(荷受人の義務、船長の留置権)    条文別へ
第753条  荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送契約 又は 船荷証券ノ趣旨ニ従ヒ運送賃、附随ノ費用、立替金、碇泊料 及ひ 運送品ノ価格ニ応シ共同海損 又は 救助ノ為メ負担スヘキ金額ヲ支払フ義務ヲ負フ
2項  船長ハ前項ニ定メタル金額ノ支払ト引換ニ非サレハ運送品ヲ引渡スコトヲ要セス
(運送品の供託)    条文別へ
第754条  荷受人カ運送品ヲ受取ルコトヲ怠リタルトキハ船長ハ之ヲ供託スルコトヲ得此場合ニ於テハ遅滞ナク荷受人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
2項  荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキ 又は 荷受人カ運送品ヲ受取ルコトヲ拒ミタルトキハ船長ハ運送品ヲ供託スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ遅滞ナク傭船者 又は 荷送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
(重量・容積による運送賃)    条文別へ
第755条   運送品ノ重量 又は 容積ヲ以テ運送賃ヲ定メタルトキハ其額ハ運送品引渡ノ当時ニ於ケル重量 又は 容積ニ依リテ之ヲ定ム
(期間による運送費)    条文別へ
第756条   期間ヲ以テ運送賃ヲ定メタルトキハ其額ハ運送品ノ船積著手ノ日ヨリ其陸揚終了ノ日マテノ期間ニ依リテ之ヲ定ム但船舶カ不可抗力ニ因リ発航港若クハ航海ノ途中ニ於テ碇泊ヲ為スヘキトキ 又は 航海ノ途中ニ於テ船舶ヲ修繕スヘキトキハ其期間ハ之ヲ算入セス第741条第2項 又は 第752条第2項ノ場合ニ於テ船積期間 又は 陸揚期間経過ノ後運送品ノ船積 又は 陸揚ヲ為シタル日数亦同シ
(船舶所有者の運送品競売権)    条文別へ
第757条  船舶所有者ハ第753条第1項ニ定メタル金額ノ支払ヲ受クル為メ裁判所ノ許可ヲ得テ運送品ヲ競売スルコトヲ得
2項  前項ノ許可ニ係ル事件ハ同項ノ運送品ノ所在地ノ地方裁判所之ヲ管轄ス
3項  船長カ荷受人ニ運送品ヲ引渡シタル後ト雖モ船舶所有者ハ其運送品ノ上ニ権利ヲ行使スルコトヲ得但引渡ノ日ヨリ2週間ヲ経過シタルトキ 又は 第三者カ其占有ヲ取得シタルトキハ此限ニ在ラス
(競売権不行使の効果)    条文別へ
第758条   船舶所有者カ前条ニ定メタル権利ヲ行ハサルトキハ傭船者 又は 荷送人ニ対スル請求権ヲ失フ但傭船者 又は 荷送人ハ其受ケタル利益ノ限度ニ於テ償還ヲ為スコトヲ要ス
(再運送契約における船舶所有者の責任)    条文別へ
第759条   船舶ノ全部 又は 一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ傭船者カ更ニ第三者ト運送契約ヲ為シタルトキハ其契約ノ履行カ船長ノ職務ニ属スル範囲内ニ於テハ船舶所有者ノミ其第三者ニ対シテ履行ノ責ニ任ス
(全部傭船契約の法定終了原因)    条文別へ
第760条  船舶ノ全部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テハ其契約ハ左ノ事由ニ因リテ終了ス
 船舶ガ沈没シタルコト
 船舶ガ修繕スルコト能ハザルニ至リタルコト
 船舶ガ捕獲セラレタルコト
 運送品カ不可抗力ニ因リテ滅失シタルコト
2項  前項第1号 乃至 第3号ニ掲ケタル事由カ航海中ニ生シタルトキハ傭船者ハ運送ノ割合ニ応シ運送品ノ価格ヲ超エサル限度ニ於テ運送賃ヲ支払フコトヲ要ス
(全部傭船契約の法定原因による解除)    条文別へ
第761条  航海 又は 運送カ法令ニ反スルニ至リタルトキ其他不可抗力ニ因リテ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサルニ至リタルトキハ各当事者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
2項  前項ニ掲ケタル事由カ発航後ニ生シタル場合ニ於テ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ傭船者ハ運送ノ割合ニ応シテ運送賃ヲ支払フコトヲ要ス
(運送品の滅失と代品の船積み)    条文別へ
第762条  第760条第1項第4号 及ひ 前条第1項ニ掲ケタル事由カ運送品ノ一部ニ付テ生シタルトキハ傭船者ハ船舶所有者ノ負担ヲ重カラシメサル範囲内ニ於テ他ノ運送品ヲ船積スルコトヲ得
2項  傭船者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハント欲スルトキハ遅滞ナク運送品ノ陸揚 又は 船積ヲ為スコトヲ要ス若シ其陸揚 又は 船積ヲ怠リタルトキハ運送賃ノ全額ヲ支払フコトヲ要ス
(一部傭船と個々の運送に対する準用)    条文別へ
第763条  第760条 及ひ 第761条の規定ハ船舶ノ一部 又は 箇箇ノ運送品ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ之ヲ準用ス
2項  第760条第1項第4号 及ひ 第761条第1項ニ掲ケタル事由カ運送品ノ一部ニ付テ生シタルトキト雖モ傭船者 又は 荷送人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但運送賃ノ全額ヲ支払フコトヲ要ス
(船長の積荷処分と運送賃)    条文別へ
第764条   船舶所有者ハ左ノ場合ニ於テハ運送賃ノ全額ヲ請求スルコトヲ得
 船長カ第715条第1項ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ売却 又は 質入シタルトキ
 船長カ第719条の規定ニ従ヒテ積荷ヲ航海ノ用ニ供シタルトキ
 船長カ第788条の規定ニ従ヒテ積荷ヲ処分シタルトキ
(船舶所有者の債権の短期時効)    条文別へ
第765条   船舶所有者ノ傭船者、荷送人 又は 荷受人ニ対スル債権ハ1年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
(陸上運送に関する規定の準用)    条文別へ
第766条   第566条、第576条 乃至 第581条 及ひ 第588条の規定ハ船舶所有者ニ之ヲ準用ス
第2款 船荷証券    編章別条文→     ↑先頭へ
(船長による船荷証券の交付)    条文別へ
第767条   船長ハ傭船者 又は 荷送人ノ請求ニ因リ運送品ノ船積後遅滞ナク1通 又は 数通ノ船荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス
(船長以外による船荷証券の交付)    条文別へ
第768条   船舶所有者ハ船長以外ノ者ニ船長ニ代ハリテ船荷証券ヲ交付スルコトヲ委任スルコトヲ得
(記載事項)    条文別へ
第769条   船荷証券ニハ左ノ事項ヲ記載シ船長 又は 之ニ代ハル者署名スルコトヲ要ス
 船舶ノ名称 及ひ 国籍
 船長カ船荷証券ヲ作ラサルトキハ船長ノ氏名
 運送品ノ種類、重量若クハ容積 及ひ 其荷造ノ種類、箇数並ニ記号
 傭船者 又は 荷送人ノ氏名 又は 商号
 荷受人ノ氏名若クハ商号
 船積港
 陸揚港但発航後傭船者 又は 荷送人カ陸揚港ヲ指定スヘキトキハ其之ヲ指定スヘキ港
 運送賃
 数通ノ船荷証券ヲ作リタルトキハ其員数
10  船荷証券ノ作成地 及ひ 其作成ノ年月日
(謄本の交付)    条文別へ
第770条   傭船者 又は 荷送人ハ船長 又は 之ニ代ハル者ノ請求ニ因リ船荷証券ノ謄本ニ署名シテ之ヲ交付スルコトヲ要ス
(数通の船荷証券と陸揚げ港における運送品の引渡し)    条文別へ
第771条   陸揚港ニ於テハ船長ハ数通ノ船荷証券中ノ1通ノ所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタルトキト雖モ其引渡ヲ拒ムコトヲ得ス
(数通の船荷証券と陸揚げ港以外における運送品の引渡し)    条文別へ
第772条   陸揚港外ニ於テハ船長ハ船荷証券ノ各通ノ返還ヲ受クルニ非サレハ運送品ヲ引渡スコトヲ得ス
(複数の所持人による運送品引渡請求と供託)    条文別へ
第773条   二人以上ノ船荷証券所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタルトキハ船長ハ遅滞ナク運送品ヲ供託シ且請求ヲ為シタル各所持人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス船長カ第771条の規定ニ依リテ運送品ノ一部ヲ引渡シタル後他ノ所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタル場合ニ於テ其残部ニ付キ亦同シ
(一通の所持人に対する運送品引渡しの効果)    条文別へ
第774条   二人以上ノ船荷証券所持人アル場合ニ於テ其一人カ他ノ所持人ニ先チテ船長ヨリ運送品ノ引渡ヲ受ケタルトキハ他ノ所持人ノ船荷証券ハ其効力ヲ失フ
(運送品引渡し前における複数の所持人の権利)    条文別へ
第775条   二人以上ノ船荷証券所持人アル場合ニ於テ船長カ未タ運送品ノ引渡ヲ為ササルトキハ原所持人カ最モ先ニ発送シ 又は 引渡シタル証券ヲ所持スル者他ノ所持人ニ先チテ其権利ヲ行フ
(貨物引換証に関する規定の準用)    条文別へ
第776条   第572条 乃至 第575条 及ひ 第584条の規定ハ船荷証券ニ之ヲ準用ス
第2節 旅客運送    編章別条文→     ↑先頭へ
(記名乗船切符の非譲渡性)    条文別へ
第777条   記名ノ乗船切符ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得ス
(食糧供給義務)    条文別へ
第778条   旅客ノ航海中ノ食料ハ船舶所有者ノ負担トス
(手荷物の無賃運送義務)    条文別へ
第779条   旅客カ契約ニ依リ船中ニ携帯スルコトヲ得ル手荷物ニ付テハ船舶所有者ハ特約アルニ非サレハ別ニ運送賃ヲ請求スルコトヲ得ス
(船長の発航・航海継続権)    条文別へ
第780条   旅客カ乗船時期マテニ船舶ニ乗込マサルトキハ船長ハ発航ヲ為シ 又は 航海ヲ継続スルコトヲ得此場合ニ於テハ旅客ハ運送賃ノ全額ヲ支払フコトヲ要ス
(旅客の契約解除権)    条文別へ
第781条  発航前ニ於テハ旅客ハ運送賃ノ半額ヲ支払ヒテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
2項  発航後ニ於テハ旅客ハ運送賃ノ全額ヲ支払フニ非サレハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得ス
(法定原因による解除)    条文別へ
第782条  旅客カ発航前ニ死亡、疾病其他一身ニ関スル不可抗力ニ因リテ航海ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ船舶所有者ハ運送賃ノ4分の1ヲ請求スルコトヲ得
2項  前項ニ掲ケタル事由カ発航後ニ生シタルトキハ船舶所有者ハ其選択ニ従ヒ運送賃ノ4分の1ヲ請求シ 又は 運送ノ割合ニ応シテ運送賃ヲ請求スルコトヲ得
(船舶修繕中の住居・食糧供給義務)    条文別へ
第783条   航海ノ途中ニ於テ船舶ヲ修繕スヘキトキハ船舶所有者ハ其修繕中旅客ニ相当ノ住居 及ひ 食料ヲ供スルコトヲ要ス但旅客ノ権利ヲ害セサル範囲内ニ於テ他ノ船舶ヲ以テ上陸港マテ旅客ヲ運送スルコトヲ提供シタルトキハ此限ニ在ラス
(法定の終了原因)    条文別へ
第784条   旅客運送契約ハ第760条第1項第1号 乃至 第3号ニ掲ケタル事由ニ因リテ終了ス若シ其事由カ航海中ニ生シタルトキハ旅客ハ運送ノ割合ニ応シテ運送賃ヲ支払フコトヲ要ス
(死亡した旅客の手荷物の処分義務)    条文別へ
第785条   旅客カ死亡シタルトキハ船長ハ最モ其相続人ノ利益ニ適スヘキ方法ニ依リテ其船中ニ在ル手荷物ノ処分ヲ為スコトヲ要ス
(陸上旅客運送・海上物品運送に関する規定の準用)    条文別へ
第786条  第590条、第591条第1項、第592条、第738条、第739条、第761条 及ひ 第765条の規定ハ海上ノ旅客運送ニ之ヲ準用ス
2項  第740条 及ひ 第764条の規定ハ旅客ノ手荷物ニ之ヲ準用ス
(旅客運送のための傭船契約)    条文別へ
第787条   旅客運送ヲ為ス為メ船舶ノ全部 又は 一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テハ船舶所有者ト傭船者トノ関係ニ付テハ前節第1款ノ規定ヲ準用ス
第4章 海損    編章別条文→     ↑先頭へ
(共同海損の意義)    条文別へ
第788条  船長カ船舶 及ひ 積荷ヲシテ共同ノ危険ヲ免レシムル為メ船舶 又は 積荷ニ付キ為シタル処分ニ因リテ生シタル損害 及ひ 費用ハ之ヲ共同海損トス
2項  前項ノ規定ハ危険カ過失ニ因リテ生シタル場合ニ於テ利害関係人ノ過失者ニ対スル求償ヲ妨ケス
(共同海損の分担)    条文別へ
第789条   共同海損ハ之ニ因リテ保存スルコトヲ得タル船舶 又は 積荷ノ価格ト運送賃ノ半額ト共同海損タル損害ノ額トノ割合ニ応シテ各利害関係人之ヲ分担ス
(共同海損分担額の算定)    条文別へ
第790条   共同海損ノ分担額ニ付テハ船舶ノ価格ハ到達ノ地 及ひ 時ニ於ケル価格トシ積荷ノ価格ハ陸揚ノ地 及ひ 時ニ於ケル価格トス但積荷ニ付テハ其価格中ヨリ滅失ノ場合ニ於テ支払フコトヲ要セサル運送賃其他ノ費用ヲ控除スルコトヲ要ス
((略))    条文別へ
第791条   前2条の規定ニ依リ共同海損ヲ分担スヘキ者ハ船舶ノ到達 又は 積荷ノ引渡ノ時ニ於テ現存スル価額ノ限度ニ於テノミ其責ニ任ス
((略))    条文別へ
第792条   船舶ニ備附ケタル武器、船員ノ給料、船員 及ひ 旅客ノ食料並ニ衣類ハ共同海損ノ分担ニ付キ其価額ヲ算入セス但此等ノ物ニ加ヘタル損害ハ他ノ利害関係人之ヲ分担ス
((略))    条文別へ
第793条  船荷証券其他積荷ノ価格ヲ評定スルニ足ルヘキ書類ナクシテ船積シタル荷物 又は 属具目録ニ記載セサル属具ニ加ヘタル損害ハ利害関係人ニ於テ之ヲ分担スルコトヲ要セス
2項  甲板ニ積込ミタル荷物ニ加ヘタル損害亦同シ但沿岸ノ小航海ニ在リテハ此限ニ在ラス
3項  前2項ニ掲ケタル積荷ノ利害関係人ト雖モ共同海損ヲ分担スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
((略))    条文別へ
第794条  共同海損タル損害ノ額ハ到達ノ地 及ひ 時ニ於ケル船舶ノ価格 又は 陸揚ノ地 及ひ 時ニ於ケル積荷ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム但積荷ニ付テハ其滅失 又は 毀損ノ為メ支払フコトヲ要セサリシ一切ノ費用ヲ控除スルコトヲ要ス
2項  第578条の規定ハ共同海損ノ場合ニ之ヲ準用ス
((略))    条文別へ
第795条  船荷証券其他積荷ノ価格ヲ評定スルニ足ルヘキ書類ニ積荷ノ実価ヨリ低キ価額ヲ記載シタルトキハ其積荷ニ加ヘタル損害ノ額ハ其記載シタル価額ニ依リテ之ヲ定ム
2項  積荷ノ実価ヨリ高キ価額ヲ記載シタルトキハ其積荷ノ利害関係人ハ其記載シタル価額ニ応シテ共同海損ヲ分担ス
3項  前2項ノ規定ハ積荷ノ価格ニ影響ヲ及ホスヘキ事項ニ付キ虚偽ノ記載ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
((略))    条文別へ
第796条   第789条の規定ニ依リテ利害関係人カ共同海損ヲ分担シタル後船舶、其属具若クハ積荷ノ全部 又は 一部カ其所有者ニ復シタルトキハ其所有者ハ償金中ヨリ救助料 及ひ 一部滅失 又は 毀損ニ因リテ生シタル損害ノ額ヲ控除シタルモノヲ返還スルコトヲ要ス
((略))    条文別へ
第797条   船舶カ双方ノ船員ノ過失ニ因リテ衝突シタル場合ニ於テ双方ノ過失ノ軽重ヲ判定スルコト能ハサルトキハ其衝突ニ因リテ生シタル損害ハ各船舶ノ所有者平分シテ之ヲ負担ス
((略))    条文別へ
第798条  共同海損 又は 船舶ノ衝突ニ因リテ生シタル債権ハ1年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
2項  前項ノ期間ハ共同海損ニ付テハ其計算終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス
((略))    条文別へ
第799条   本章ノ規定ハ船舶カ不可抗力ニ因リ発航港 又は 航海ノ途中ニ於テ碇泊ヲ為ス為メニ要スル費用ニ之ヲ準用ス
第5章 海難救助    編章別条文→     ↑先頭へ
((略))    条文別へ
第800条   船舶 又は 積荷ノ全部 又は 一部カ海難ニ遭遇セル場合ニ於テ義務ナクシテ之ヲ救助シタル者ハ其結果ニ対シテ相当ノ救助料ヲ請求スルコトヲ得
((略))    条文別へ
第801条   救助料ニ付キ特約ナキ場合ニ於テ其額ニ付キ争アルトキハ危険ノ程度、救助ノ結果、救助ノ為メニ要シタル労力 及ひ 費用其他一切ノ事情ヲ斟酌シテ裁判所之ヲ定ム
((略))    条文別へ
第802条   海難ニ際シ契約ヲ以テ救助料ヲ定メタル場合ニ於テ其額カ著シク不相当ナルトキハ当事者ハ其増加 又は 減少ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
((略))    条文別へ
第803条  救助料ノ額ハ特約ナキトキハ救助セラレタル物ノ価額ニ超ユルコトヲ得ス
2項  先順位ノ先取特権アルトキハ救助料ノ額ハ先取特権者ノ債権額ヲ控除シタル残額ニ超ユルコトヲ得ス
((略))    条文別へ
第804条  数人カ共同シテ救助ヲ為シタル場合ニ於テ救助料分配ノ割合ニ付テハ第801条の規定ヲ準用ス
2項  人命ノ救助ニ従事シタル者モ亦前項ノ規定ニ従ヒテ救助料ノ分配ヲ受クルコトヲ得
((略))    条文別へ
第805条  救助ニ従事シタル船舶カ汽船ナルトキハ救助料ノ3分の2、帆船ナルトキハ其2分の1ヲ船舶所有者ニ支払ヒ其残額ハ折半シテ之ヲ船長 及ひ 海員ニ支払フコトヲ要ス
2項  前項ノ規定ニ依リテ海員ニ支払フヘキ金額ノ分配ハ船長之ヲ行フ此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
3項  前2項ノ規定ニ反スル契約ハ無効トス
((略))    条文別へ
第806条   船長カ前条第2項ノ規定ニ依リ救助料ノ分配ヲ為スニハ航海ヲ終ハルマテニ分配案ヲ作リ之ヲ海員ニ告示スルコトヲ要ス
((略))    条文別へ
第807条  海員カ前条ノ分配案ニ対シテ異議ノ申立ヲ為サントスルトキハ其告示アリタル後異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ル最初ノ港ノ管海官庁ニ之ヲ為スコトヲ要ス
2項  管海官庁ハ異議ヲ理由アリトスルトキハ分配案ヲ更正スルコトヲ得
3項  船長ハ異議ノ落著前ニハ救助料ノ支払ヲ為スコトヲ得ス
((略))    条文別へ
第808条  船長カ分配案ノ作成ヲ怠リタルトキハ管海官庁ハ海員ノ請求ニ因リ船長ニ対シテ分配案ノ作成ヲ命スルコトヲ得
2項  船長カ前項ノ命令ニ従ハサルトキハ管海官庁ハ分配案ヲ作ルコトヲ得
((略))    条文別へ
第809条   左ノ場合ニ於テハ救助者ハ救助料ヲ請求スルコトヲ得ス
 故意 又は 過失ニ因リテ海難ヲ惹起シタルトキ
 正当ノ事由ニ因リテ救助ヲ拒マレタルニ拘ハラス強ヒテ之ニ従事シタルトキ
 救助シタル物品ヲ隠匿シ 又は 濫ニ之ヲ処分シタルトキ
((略))    条文別へ
第810条  救助者ハ其債権ニ付キ救助シタル積荷ノ上ニ先取特権ヲ有ス
2項  前項ノ先取特権ニハ船舶債権者ノ先取特権ニ関スル規定ヲ準用ス
((略))    条文別へ
第811条  船長ハ救助料ノ債務者ニ代ハリテ其支払ニ関スル一切ノ裁判上 又は 裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
2項  救助料ニ関スル訴ニ於テハ船長ハ自ラ原告 又は 被告ト為ルコトヲ得但其訴ニ付キ言渡シタル判決ハ救助料ノ債務者ニ対シテモ其効力ヲ有ス
((略))    条文別へ
第812条   積荷ノ所有者ハ救助セラレタル物ヲ以テ救助料ヲ支払フ義務ヲ負フ
((略))    条文別へ
第813条   積荷ノ上ニ存スル先取特権ハ債務者カ其積荷ヲ第三取得者ニ引渡シタル後ハ其積荷ニ付キ之ヲ行フコトヲ得ス
((略))    条文別へ
第814条   救助料ノ請求権ハ救助ヲ為シタル時ヨリ1年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第6章 保険    編章別条文→     ↑先頭へ
((略))    条文別へ
第815条  海上保険契約ハ航海ニ関スル事故ニ因リテ生スルコトアルヘキ損害ノ填補ヲ以テ其目的トス
2項  海上保険契約ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外保険法第2章第1節 乃至 第4節 及び 第6節並ニ第5章ノ規定ヲ適用ス
((略))    条文別へ
第816条   保険者ハ本章 又は 保険契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外保険期間中保険ノ目的ニ付キ航海ニ関スル事故ニ因リテ生シタル一切ノ損害ヲ填補スル責ニ任ス
((略))    条文別へ
第817条   保険者ハ被保険者カ支払フヘキ共同海損ノ分担額ヲ填補スル責ニ任ス但保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ負担ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル割合ニ依リテ之ヲ定ム
((略))    条文別へ
第818条   船舶ノ保険ニ付テハ保険者ノ責任カ始マル時ニ於ケル其価額ヲ以テ保険価額トス
((略))    条文別へ
第819条   積荷ノ保険ニ付テハ其船積ノ地 及ひ 時ニ於ケル其価額 及ひ 船積並ニ保険ニ関スル費用ヲ以テ保険価額トス
((略))    条文別へ
第820条   積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益 又は 報酬ノ保険ニ付テハ契約ヲ以テ保険価額ヲ定メサリシトキハ保険金額ヲ以テ保険価額トシタルモノト推定ス
((略))    条文別へ
第821条  1航海ニ付キ船舶ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ責任ハ荷物 又は 底荷ノ船積ニ著手シタル時ヲ以テ始マル
2項  荷物 又は 底荷ノ船積ヲ為シタル後船舶ヲ保険ニ付シタルトキハ保険者ノ責任ハ契約成立ノ時ヲ以テ始マル
3項  前2項ノ場合ニ於テ保険者ノ責任ハ到達港ニ於テ荷物 又は 底荷ノ陸揚カ終了シタル時ヲ以テ終ハル但其陸揚カ不可抗力ニ因ラスシテ遅延シタルトキハ其終了スヘカリシ時ヲ以テ終ハル
((略))    条文別へ
第822条  積荷ヲ保険ニ付シ 又は 積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若クハ報酬ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ責任ハ其積荷カ陸地ヲ離レタル時ヲ以テ始マリ陸揚港ニ於テ其陸揚カ終了シタル時ヲ以テ終ハル
2項  前条第3項但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
((略))    条文別へ
第823条   海上保険証券ニハ保険法第6条第1項ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
 船舶ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ其船舶ノ名称、国籍並ニ種類、船長ノ氏名 及ひ 発航港、到達港 又は 寄航港ノ定アルトキハ其港名
 積荷ヲ保険ニ付シ 又は 積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若クハ報酬ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ船舶ノ名称、国籍並ニ種類、船積港 及ひ 陸揚港
((略))    条文別へ
第824条  保険者ノ責任カ始マル前ニ於テ航海ヲ変更シタルトキハ保険契約ハ其効力ヲ失フ
2項  保険者ノ責任カ始マリタル後航海ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更カ保険契約者 又は 被保険者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リタルトキハ此限ニ在ラス
3項  到達港ヲ変更シ其実行ニ著手シタルトキハ保険シタル航路ヲ離レサルトキト雖モ航海ヲ変更シタルモノト看做ス
((略))    条文別へ
第825条   被保険者カ発航ヲ為シ若クハ航海ヲ継続スルコトヲ怠リ 又は 航路ヲ変更シ其他著シク危険ヲ変更若クハ増加シタルトキハ保険者ハ其変更 又は 増加以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更 又は 増加カ事故ノ発生ニ影響ヲ及ホササリシトキ 又は 保険者ノ負担ニ帰スヘキ不可抗力若クハ正当ノ理由ニ因リテ生シタルトキハ此限ニ在ラス
((略))    条文別へ
第826条   保険契約中ニ船長ヲ指定シタルトキト雖モ船長ノ変更ハ契約ノ効力ニ影響ヲ及ホサス
((略))    条文別へ
第827条   積荷ヲ保険ニ付シ 又は 積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若クハ報酬ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ船舶ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更カ保険契約者 又は 被保険者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リタルトキハ此限ニ在ラス
((略))    条文別へ
第828条  保険契約ヲ為スニ当タリ荷物ヲ積込ムヘキ船舶ヲ定メサリシ場合ニ於テ保険契約者 又は 被保険者カ其荷物ヲ船積シタルコトヲ知リタルトキハ遅滞ナク保険者ニ対シテ船舶ノ名称 及ひ 国籍ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
2項  保険契約者 又は 被保険者カ前項ノ通知ヲ怠リタルトキハ保険契約ハ其効力ヲ失フ
((略))    条文別へ
第829条   保険者ハ左ニ掲ケタル損害 又は 費用ヲ填補スル責ニ任セス
 保険ノ目的ノ性質若クハ瑕疵、其自然ノ消耗 又は 保険契約者若クハ被保険者ノ悪意若クハ重大ナル過失ニ因リテ生シタル損害
 船舶 又は 運送賃ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ発航ノ当時安全ニ航海ヲ為スニ必要ナル準備ヲ為サス 又は 必要ナル書類ヲ備ヘサルニ因リテ生シタル損害
 積荷ヲ保険ニ付シ 又は 積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若クハ報酬ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ傭船者、荷送人 又は 荷受人ノ悪意若クハ重大ナル過失ニ因リテ生シタル損害
 水先案内料、入港料、燈台料、検疫料其他船舶 又は 積荷ニ付キ航海ノ為メニ出タシタル通常ノ費用
((略))    条文別へ
第830条  共同海損ニ非サル損害 又は 費用カ其計算ニ関スル費用ヲ算入セスシテ保険価額ノ100分の2ヲ超エサルトキハ保険者ハ之ヲ填補スル責ニ任セス
2項  右ノ損害 又は 費用カ保険価額ノ100分の2ヲ超エタルトキハ保険者ハ其全額ヲ支払フコトヲ要ス
3項  前2項ノ規定ハ当事者カ契約ヲ以テ保険者ノ負担セサル損害 又は 費用ノ割合ヲ定メタル場合ニ之ヲ準用ス
4項  前3項ニ定メタル割合ハ各航海ニ付キ之ヲ計算ス
((略))    条文別へ
第831条   保険ノ目的タル積荷カ毀損シテ陸揚港ニ到達シタルトキハ保険者ハ其積荷カ毀損シタル状況ニ於ケル価額ノ毀損セサル状況ニ於テ有スヘカリシ価額ニ対スル割合ヲ以テ保険価額ノ一部ヲ填補スル責ニ任ス
((略))    条文別へ
第832条  航海ノ途中ニ於テ不可抗力ニ因リ保険ノ目的タル積荷ヲ売却シタルトキハ其売却ニ依リテ得タル代価ノ中ヨリ運送賃其他ノ費用ヲ控除シタルモノト保険価額トノ差ヲ以テ保険者ノ負担トス但保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ保険法第19条の適用ヲ妨ケス
2項  前項ノ場合ニ於テ買主カ代価ヲ支払ハサルトキハ保険者ハ其支払ヲ為スコトヲ要ス但其支払ヲ為シタルトキハ被保険者ノ買主ニ対シテ有セル権利ヲ取得ス
((略))    条文別へ
第833条   左ノ場合ニ於テハ被保険者ハ保険ノ目的ヲ保険者ニ委付シテ保険金額ノ全部ヲ請求スルコトヲ得
 船舶カ沈没シタルトキ
 船舶ノ行方カ知レサルトキ
 船舶カ修繕スルコト能ハサルニ至リタルトキ
 船舶 又は 積荷カ捕獲セラレタルトキ
 船舶 又は 積荷カ官ノ処分ニ依リテ押収セラレ6个月間解放セラレサルトキ
((略))    条文別へ
第834条  船舶ノ存否カ6个月間分明ナラサルトキハ其船舶ハ行方ノ知レサルモノトス
2項  保険期間ノ定アル場合ニ於テ其期間カ前項ノ期間内ニ経過シタルトキト雖モ被保険者ハ委付ヲ為スコトヲ得但船舶カ保険期間内ニ滅失セサリシコトノ証明アリタルトキハ其委付ハ無効トス
((略))    条文別へ
第835条   第833条第3号の場合ニ於テ船長カ遅滞ナク他ノ船舶ヲ以テ積荷ノ運送ヲ継続シタルトキハ被保険者ハ其積荷ヲ委付スルコトヲ得ス
((略))    条文別へ
第836条  被保険者カ委付ヲ為サント欲スルトキハ3个月内ニ保険者ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
2項  前項ノ期間ハ第833条第1号、第3号 及ひ 第4号の場合ニ於テハ被保険者カ其事由ヲ知リタル時ヨリ之ヲ起算ス
3項  再保険ノ場合ニ於テハ第1項ノ期間ハ其被保険者カ自己ノ被保険者ヨリ委付ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ之ヲ起算ス
((略))    条文別へ
第837条  委付ハ単純ナルコトヲ要ス
2項  委付ハ保険ノ目的ノ全部ニ付テ之ヲ為スコトヲ要ス但委付ノ原因カ其一部ニ付テ生シタルトキハ其部分ニ付テノミ之ヲ為スコトヲ得
3項  保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ委付ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル割合ニ応シテ之ヲ為スコトヲ得
((略))    条文別へ
第838条   保険者カ委付ヲ承認シタルトキハ後日其委付ニ対シテ異議ヲ述フルコトヲ得ス
((略))    条文別へ
第839条  保険者ハ委付ニ因リ被保険者カ保険ノ目的ニ付キ有セル一切ノ権利ヲ取得ス
2項  被保険者カ委付ヲ為シタルトキハ保険ノ目的ニ関スル証書ヲ保険者ニ交付スルコトヲ要ス
((略))    条文別へ
第840条  被保険者ハ委付ヲ為スニ当タリ保険者ニ対シ保険ノ目的ニ関スル他ノ保険契約並ニ其負担ニ属スル債務ノ有無 及ひ 其種類ヲ通知スルコトヲ要ス
2項  保険者ハ前項ノ通知ヲ受クルマテハ保険金額ノ支払ヲ為スコトヲ要セス
3項  保険金額ノ支払ニ付キ期間ノ定アルトキハ其期間ハ保険者カ第1項ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ之ヲ起算ス
((略))    条文別へ
第841条   保険者カ委付ヲ承認セサルトキハ被保険者ハ委付ノ原因ヲ証明シタル後ニ非サレハ保険金額ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ス
((略))    条文別へ
第841条の2   本章ノ規定ハ相互保険ニ之ヲ準用ス但其性質ガ之ヲ許サザルトキハ此限ニ在ラズ
第7章 船舶債権者    編章別条文→     ↑先頭へ
((略))    条文別へ
第842条   左ニ掲ケタル債権ヲ有スル者ハ船舶、其属具 及ひ 未タ受取ラサル運送賃ノ上ニ先取特権ヲ有ス
 船舶並ニ其属具ノ競売ニ関スル費用 及ひ 競売手続開始後ノ保存費
 最後ノ港ニ於ケル船舶 及ひ 其属具ノ保存費
 航海ニ関シ船舶ニ課シタル諸税
 水先案内料 及ひ 挽船料
 救助料 及ひ 船舶ノ負担ニ属スル共同海損
 航海継続ノ必要ニ因リテ生シタル債権
 雇傭契約ニ因リテ生シタル船長其他ノ船員ノ債権
 船舶カ其売買 又は 製造ノ後未タ航海ヲ為ササル場合ニ於テ其売買 又は 製造並ニ艤装ニ因リテ生シタル債権 及ひ 最後ノ航海ノ為メニスル船舶ノ艤装、食料並ニ燃料ニ関スル債権
((略))    条文別へ
第843条   船舶債権者ノ先取特権ハ運送賃ニ付テハ其先取特権ノ生シタル航海ニ於ケル運送賃ノ上ニノミ存在ス
((略))    条文別へ
第844条  船舶債権者ノ先取特権カ互ニ競合スル場合ニ於テハ其優先権ノ順位ハ第842条ニ掲ケタル順序ニ従フ但同条第4号 乃至 第6号の債権間ニ在リテハ後ニ生シタルモノ前ニ生シタルモノニ先ツ
2項  同一順位ノ先取特権者数人アルトキハ各其債権額ノ割合ニ応シテ弁済ヲ受ク但第842条第4号 乃至 第6号の債権カ同時ニ生セサリシ場合ニ於テハ後ニ生シタルモノ前ニ生シタルモノニ先ツ
3項  先取特権カ数回ノ航海ニ付テ生シタル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ拘ハラス後ノ航海ニ付テ生シタルモノ前ノ航海ニ付テ生シタルモノニ先ツ
((略))    条文別へ
第845条   船舶債権者ノ先取特権ト他ノ先取特権ト競合スル場合ニ於テハ船舶債権者ノ先取特権ハ他ノ先取特権ニ先ツ
((略))    条文別へ
第846条  船舶所有者カ其船舶ヲ譲渡シタル場合ニ於テハ譲受人ハ其譲渡ヲ登記シタル後先取特権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其債権ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ1个月ヲ下ルコトヲ得ス
2項  先取特権者カ前項ノ期間内ニ其債権ノ申出ヲ為ササリシトキハ其先取特権ハ消滅ス
((略))    条文別へ
第847条  船舶債権者ノ先取特権ハ其発生後1年ヲ経過シタルトキハ消滅ス
2項  第842条第8号の先取特権ハ船舶ノ発航ニ因リテ消滅ス
((略))    条文別へ
第848条  登記シタル船舶ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
2項  船舶ノ抵当権ハ其属具ニ及フ
3項  船舶ノ抵当権ニハ不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス此場合ニ於テハ民法第384条第1号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」トアルハ「抵当権の実行としての競売の申立て 若しくは その提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、 又は その通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後1週間以内にこれをしないとき」ト読替フルモノトス
((略))    条文別へ
第849条   船舶ノ先取特権ハ抵当権ニ先チテ之ヲ行フコトヲ得
((略))    条文別へ
第850条   登記シタル船舶ハ之ヲ以テ質権ノ目的ト為スコトヲ得ス
((略))    条文別へ
第851条   本章ノ規定ハ製造中ノ船舶ニ之ヲ準用ス

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト