6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第537条 (自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
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(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
第537条   匿名組合員は、
自己の氏 若しくは 氏名を営業者の商号中に用いること
又は 自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、

その使用以後に生じた債務については
営業者と連帯して
これを弁済する責任を負う。
次条 (第538条(利益の配当の制限))

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