(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
第537条
匿名組合員は、
自己の氏 若しくは 氏名を営業者の商号中に用いること
又は 自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、
その使用以後に生じた債務については、
営業者と連帯して
これを弁済する責任を負う。
自己の氏 若しくは 氏名を営業者の商号中に用いること
又は 自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、
その使用以後に生じた債務については、
営業者と連帯して
これを弁済する責任を負う。