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商法    全条文     全編章
第2編 商行為    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(絶対的商行為)    条文別へ
第501条   次に掲げる行為は、
商行為とする。
 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産 若しくは 有価証券の有償取得 又は その取得したものの譲渡を目的とする行為
 他人から取得する動産 又は 有価証券の供給契約 及び その履行のためにする有償取得を目的とする行為
 取引所においてする取引
 手形その他の商業証券に関する行為
(営業的商行為)    条文別へ
第502条   次に掲げる行為は、
営業としてするときは、
商行為とする。
ただし、 専ら賃金を得る目的で物を製造し
又は 労務に従事する者の行為は、
この限りでない。
 賃貸する意思をもってする動産 若しくは 不動産の有償取得 若しくは 賃借 又は その取得し 若しくは 賃借したものの賃貸を目的とする行為
 他人のためにする製造 又は 加工に関する行為
 電気 又は ガスの供給に関する行為
 運送に関する行為
 作業 又は 労務の請負
 出版、印刷 又は 撮影に関する行為
 客の来集を目的とする場屋における取引
 両替その他の銀行取引
 保険
10  寄託の引受け
11  仲立ち 又は 取次ぎに関する行為
12  商行為の代理の引受け
13  信託の引受け
(附属的商行為)    条文別へ
第503条  商人がその営業のためにする行為は、
商行為とする。
2項  商人の行為は、
その営業のためにするものと推定する。
(商行為の代理)    条文別へ
第504条   商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても
その行為は、
本人に対してその効力を生ずる。
ただし、 相手方が
代理人が本人のためにすることを知らなかったときは
代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
(商行為の委任)    条文別へ
第505条   商行為の受任者は、
委任の本旨に反しない範囲内において、
委任を受けていない行為をすることができる。
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)    条文別へ
第506条   商行為の委任による代理権は、
本人の死亡によっては、
消滅しない。
(対話者間における契約の申込み)    条文別へ
第507条   商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が
直ちに承諾をしなかったときは、

その申込みは、
その効力を失う。
(隔地者間における契約の申込み)    条文別へ
第508条  商人である隔地者の間において
承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が
相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、

その申込みは、
その効力を失う。
2項  民法第523条の規定は、
前項の場合
について準用する。
(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)    条文別へ
第509条  商人が
平常取引をする者から
その営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、

遅滞なく、
契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2項  商人が前項の通知を発することを怠ったときは、
その商人は、
同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)    条文別へ
第510条   商人が
その営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、
その申込みとともに受け取った物品があるときは、

その申込みを拒絶したときであっても
申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。

ただし、 その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき
又は 商人がその保管によって損害を受けるときは、
この限りでない。
(多数当事者間の債務の連帯)    条文別へ
第511条  数人の者が
その一人 又は 全員のために
商行為となる行為によって債務を負担したときは、

その債務は、
各自が連帯して負担する。
2項  保証人がある場合において、
債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、
又は 保証が商行為であるときは、
主たる債務者 及び 保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても

その債務は、
各自が連帯して負担する。
(報酬請求権)    条文別へ
第512条   商人が
その営業の範囲内において
他人のために行為をしたときは、

相当な報酬を請求することができる。
(利息請求権)    条文別へ
第513条  商人間において金銭の消費貸借をしたときは、
貸主は、
法定利息次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
2項  商人が
その営業の範囲内において
他人のために金銭の立替えをしたときは、

その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
(商事法定利率)    条文別へ
第514条   商行為によって生じた債務に関しては、
法定利率は、
年6分とする。
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)    条文別へ
第515条   民法第349条の規定は
商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については
適用しない。
(債務の履行の場所)    条文別へ
第516条  商行為によって生じた債務の履行をすべき場所が
その行為の性質
又は 当事者の意思表示によって定まらないときは、

特定物の引渡しは
その行為の時にその物が存在した場所において、
その他の債務の履行は
債権者の現在の営業所営業所がない場合にあってはその住所において、
それぞれしなければならない。
2項  指図債権 及び 無記名債権の弁済は
債務者の現在の営業所営業所がない場合にあってはその住所においてしなければならない。
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)    条文別へ
第517条   指図債権 又は 無記名債権の債務者は、
その債務の履行について期限の定めがあるときであっても
その期限が到来した後に
所持人が
その証券を提示してその履行の請求をした時から
遅滞の責任を負う。
(有価証券喪失の場合の権利行使方法)    条文別へ
第518条   金銭その他の物 又は 有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人が
その有価証券を喪失した場合において、
非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、

その債務者に、
その債務の目的物を供託させ、 又は 相当の担保を供して
その有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
(有価証券の譲渡方法 及び 善意取得)    条文別へ
第519条  金銭その他の物 又は 有価証券の給付
を目的とする有価証券の譲渡については、

当該有価証券の性質に応じ、
手形法第12条、第13条 及び 第14条第2項
又は 小切手法第5条第2項 及び 第19条
の規定を準用する。
2項  金銭その他の物 又は 有価証券の給付
を目的とする有価証券の取得については、

小切手法第21条の規定を準用する。
(取引時間)    条文別へ
第520条   法令 又は 慣習により
商人の取引時間の定めがあるときは、

その取引時間内に限り、
債務の履行をし、
又は その履行の請求をすることができる。
(商人間の留置権)    条文別へ
第521条   商人間においてその双方のために商行為となる行為
によって生じた債権が

弁済期にあるときは、

債権者は、
その債権の弁済を受けるまで、
その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物 又は 有価証券を留置することができる。
ただし、 当事者の別段の意思表示があるときは
この限りでない。
(商事消滅時効)    条文別へ
第522条   商行為によって生じた債権は、
この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、
時効によって
消滅する。
ただし、 他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは
その定めるところによる。
(削除)    条文別へ
第523条   削除
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第2章 売買    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(売主による目的物の供託 及び 競売)    条文別へ
第524条  商人間の売買において、
買主がその目的物の受領を拒み、
又は これを受領することができないときは、

売主は、
その物を供託し、
又は 相当の期間を定めて催告をした後に
競売に付することができる。
この場合において、
売主がその物を供託し、
又は 競売に付したときは、

遅滞なく、
買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
2項  損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、
前項の催告をしないで
競売に付することができる。
3項  前2項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、
売主は、
その代価を供託しなければならない。
ただし、 その代価の全部 又は 一部を代金に充当することを妨げない。
(定期売買の履行遅滞による解除)    条文別へ
第525条   商人間の売買において、
売買の性質 又は 当事者の意思表示により、
特定の日時 又は 一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、

相手方は、
直ちにその履行の請求をした場合を除き、
契約の解除をしたものとみなす。
(買主による目的物の検査 及び 通知)    条文別へ
第526条  商人間の売買において、
買主は、
その売買の目的物を受領したときは、
遅滞なく、
その物を検査しなければならない。
2項  前項に規定する場合において、
買主は、
同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること
又は その数量に不足があることを発見したときは、

直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、
その瑕疵 又は 数量の不足を理由として
契約の解除 又は 代金減額 若しくは 損害賠償の請求をすることができない。

売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、
買主が6箇月以内にその瑕疵を発見したときも、

同様とする。
3項  前項の規定は
売主がその瑕疵 又は 数量の不足につき悪意であった場合には
適用しない。
(買主による目的物の保管 及び 供託)    条文別へ
第527条  前条第1項に規定する場合においては、
買主は、
契約の解除をしたときであっても
売主の費用をもって
売買の目的物を保管し、
又は 供託しなければならない。

ただし、 その物について滅失 又は 損傷のおそれがあるときは
裁判所の許可を得て
その物を競売に付し

かつ、 その代価を保管し
又は 供託しなければならない。
2項  前項ただし書の許可に係る事件は、
同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が
管轄する。
3項  第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、
遅滞なく、
売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
4項  前3項の規定は
売主 及び 買主の営業所営業所がない場合にあってはその住所が同一の市町村の区域内にある場合には
適用しない。
(同前−買主による目的物の保管 及び 供託A)    条文別へ
第528条   前条の規定は、
売主から買主に引き渡した物品が
注文した物品と異なる場合における

当該売主から買主に引き渡した物品
及び 売主から買主に引き渡した物品の数量が
注文した数量を超過した場合における

当該超過した部分の数量の物品
について準用する。
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第3章 交互計算    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(交互計算)    条文別へ
第529条   交互計算は、
商人間 又は 商人と商人でない者との間で
平常取引をする場合において、

一定の期間内の取引から生ずる債権 及び 債務の総額について
相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、

その効力を生ずる。
(商業証券に係る債権債務に関する特則)    条文別へ
第530条   手形その他の商業証券から生じた債権 及び 債務を
交互計算に組み入れた場合において、
その商業証券の債務者が弁済をしないときは、

当事者は、
その債務に関する項目を
交互計算から除外することができる。
(交互計算の期間)    条文別へ
第531条   当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、
その期間は、
6箇月とする。
(交互計算の承認)    条文別へ
第532条   当事者は、
債権 及び 債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、
当該各項目について異議を述べることができない。
ただし、 当該計算書の記載に錯誤 又は 脱漏があったときは、
この限りでない。
(残額についての利息請求権等)    条文別へ
第533条  相殺によって生じた残額については、
債権者は、
計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
2項  前項の規定は、
当該相殺に係る債権 及び 債務の各項目を交互計算に組み入れた日から
これに利息を付することを妨げない。
(交互計算の解除)    条文別へ
第534条   各当事者は、
いつでも交互計算の解除をすることができる。
この場合において、
交互計算の解除をしたときは、

直ちに、
計算を閉鎖して、
残額の支払を請求することができる。
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第4章 匿名組合    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(匿名組合契約)    条文別へ
第535条   匿名組合契約は、
当事者の一方が
相手方の営業のために出資をし、
その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、

その効力を生ずる。
(匿名組合員の出資 及び 権利義務)    条文別へ
第536条  匿名組合員の出資は、
営業者の財産に属する。
2項  匿名組合員は、
金銭その他の財産のみを
その出資の目的とすることができる。
3項  匿名組合員は、
営業者の業務を執行し、
又は 営業者を代表することができない。
4項  匿名組合員は、
営業者の行為について、
第三者に対して権利 及び 義務を有しない。
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)    条文別へ
第537条   匿名組合員は、
自己の氏 若しくは 氏名を営業者の商号中に用いること
又は 自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、

その使用以後に生じた債務については
営業者と連帯して
これを弁済する責任を負う。
(利益の配当の制限)    条文別へ
第538条   出資が損失によって減少したときは、
その損失をてん補した後でなければ、
匿名組合員は、
利益の配当を請求することができない。
(貸借対照表の閲覧等 並びに 業務 及び 財産状況に関する検査)    条文別へ
第539条  匿名組合員は、
営業年度の終了時において、
営業者の営業時間内に、
次に掲げる請求をし、
又は 営業者の業務 及び 財産の状況を検査することができる。
 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 営業者の貸借対照表が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
2項  匿名組合員は、
重要な事由があるときは、
いつでも、
裁判所の許可を得て、
営業者の業務 及び 財産の状況を検査することができる。
3項  前項の許可に係る事件は、
営業者の営業所の所在地営業所がない場合にあっては営業者の住所地を管轄する地方裁判所が管轄する。
(匿名組合契約の解除)    条文別へ
第540条  匿名組合契約で
匿名組合の存続期間を定めなかったとき、
又は ある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、

各当事者は、
営業年度の終了時において、
契約の解除をすることができる。
ただし、 6箇月前にその予告をしなければならない。
2項  匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず
やむを得ない事由があるときは、

各当事者は、
いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。
(匿名組合契約の終了事由)    条文別へ
第541条   前条の場合のほか、
匿名組合契約は、
次に掲げる事由
によって終了する。
 匿名組合の目的である事業の成功 又は その成功の不能
 営業者の死亡 又は 営業者が後見開始の審判を受けたこと。
 営業者 又は 匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)    条文別へ
第542条   匿名組合契約が終了したときは、
営業者は、
匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。
ただし、 出資が損失によって減少したときは
その残額を返還すれば
足りる。
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第5章 仲立営業    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第543条   仲立人トハ
他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
(当事者のための給付を受ける権限)    条文別へ
第544条   仲立人ハ
其媒介シタル行為ニ付キ
当事者ノ為メニ
支払其他ノ給付ヲ受クルコトヲ得ス

但別段ノ意思表示 又は 慣習アルトキハ
此限ニ在ラス
(見本保管の義務)    条文別へ
第545条   仲立人カ
其媒介スル行為ニ付キ
見本ヲ受取リタルトキハ

其行為カ完了スルマテ
之ヲ保管スルコトヲ要ス
(結約書に関する義務)    条文別へ
第546条  当事者間ニ於テ
行為カ成立シタルトキハ

仲立人ハ
遅滞ナク
各当事者ノ氏名 又は 商号、
行為ノ年月日
及ひ 其要領
ヲ記載シタル書面ヲ作リ
署名ノ後
之ヲ各当事者ニ交付スルコトヲ要ス
2項  当事者カ直チニ履行ヲ為スヘキ場合ヲ除ク外
仲立人ハ
各当事者ヲシテ
前項ノ書面ニ署名セシメタル後
之ヲ其相手方ニ交付スルコトヲ要ス
3項  前2項ノ場合ニ於テ
当事者ノ一方カ
書面ヲ受領セス
又は 之ニ署名セサルトキハ

仲立人ハ
遅滞ナク
相手方ニ対シテ
其通知ヲ発スルコトヲ要ス
(帳簿に関する義務)    条文別へ
第547条  仲立人ハ
其帳簿ニ
前条第1項ニ掲ケタル事項ヲ
記載スルコトヲ要ス
2項  当事者ハ
何時ニテモ
仲立人カ自己ノ為メニ媒介シタル行為ニ付キ
其帳簿ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
(氏名黙秘の義務)    条文別へ
第548条   当事者カ
其氏名 又は 商号ヲ
相手方ニ示ササルヘキ旨ヲ
仲立人ニ命シタルトキハ

仲立人ハ
第546条第1項ノ書面
及ひ 前条第2項ノ謄本ニ
其氏名 又は 商号ヲ記載スルコトヲ得ス
(自ら履行をする義務)    条文別へ
第549条   仲立人カ
当事者ノ一方ノ氏名 又は 商号ヲ
其相手方ニ示ササリシトキハ

之ニ対シテ自ラ履行ヲ為ス責ニ任ス
(報酬請求権)    条文別へ
第550条  仲立人ハ
第546条ノ手続ヲ終ハリタル後ニ非サレハ
報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
2項  仲立人ノ報酬ハ
当事者双方平分シテ之ヲ負担ス
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第6章 問屋営業    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第551条   問屋トハ
自己ノ名ヲ以テ
他人ノ為メニ
物品ノ販売 又は 買入ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
(問屋の法律上の地位)    条文別へ
第552条  問屋ハ
他人ノ為メニ為シタル販売 又は 買入ニ因リ
相手方ニ対シテ
自ラ権利ヲ得

義務ヲ負フ
2項  問屋ト委託者トノ間ニ於テハ
本章ノ規定ノ外
委任 及ひ 代理ニ関スル規定ヲ準用ス
(自ら履行をする義務)    条文別へ
第553条   問屋ハ
委託者ノ為メニ為シタル販売 又は 買入ニ付キ
相手方カ其債務ヲ履行セサル場合ニ於テ

自ラ其履行ヲ為ス責ニ任ス
但別段ノ意思表示 又は 慣習アルトキハ
此限ニ在ラス
(指定価額のある場合の特則)    条文別へ
第554条   問屋カ
委託者ノ指定シタル金額ヨリ廉価ニテ販売ヲ為シ
又は 高価ニテ買入ヲ為シタル場合ニ於テ
自ラ其差額ヲ負担スルトキハ

其販売 又は 買入ハ
委託者ニ対シテ其効力ヲ生ス
(介入権)    条文別へ
第555条  問屋カ
取引所ノ相場アル物品ノ販売 又は 買入ノ委託ヲ受ケタルトキハ
自ラ買主 又は 売主ト為ルコトヲ得此場合ニ於テハ
売買ノ代価ハ
問屋カ買主 又は 売主ト為リタルコトノ通知ヲ発シタル時ニ於ケル取引所ノ相場ニ依リテ
之ヲ定ム
2項  前項ノ場合ニ於テモ
問屋ハ
委託者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得
(供託 又は 競売の権利)    条文別へ
第556条   問屋カ
買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ
委託者カ
買入レタル物品ヲ受取ルコトヲ拒ミ
又は 之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ

第524条ノ規定ヲ準用ス
(通知義務 及び 留置権)    条文別へ
第557条   第27条 及び 第31条ノ規定ハ
問屋ニ之ヲ準用ス
(準問屋)    条文別へ
第558条   本章ノ規定ハ
自己ノ名ヲ以テ
他人ノ為メニ
販売 又は 買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ
之ヲ準用ス
第2編 商行為    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第7章 運送取扱営業    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第559条  運送取扱人トハ
自己ノ名ヲ以テ
物品運送ノ取次ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
2項  運送取扱人ニハ
本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外
問屋ニ関スル規定ヲ準用ス
(損害賠償責任)    条文別へ
第560条   運送取扱人ハ
自己 又は 其使用人カ
運送品ノ受取、
引渡、
保管、
運送人 又は 他ノ運送取扱人ノ選択
其他運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコト
ヲ証明スルニ非サレハ

運送品ノ滅失、毀損 又は 延著ニ付キ
損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
(報酬請求権)    条文別へ
第561条  運送取扱人カ
運送品ヲ運送人ニ引渡シタルトキハ
直チニ其報酬ヲ請求スルコトヲ得
2項  運送取扱契約ヲ以テ
運送賃ノ額ヲ定メタルトキハ

運送取扱人ハ
特約アルニ非サレハ
別ニ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
(留置権)    条文別へ
第562条   運送取扱人ハ
運送品ニ関シ受取ルヘキ
報酬、
運送賃
其他委託者ノ為メニ為シタル立替
又は 前貸
ニ付テノミ

其運送品ヲ留置スルコトヲ得
(中間運送取扱人の権利)    条文別へ
第563条  数人相次テ運送ノ取次ヲ為ス場合ニ於テハ
後者ハ
前者ニ代ハリテ
其権利ヲ行使スル義務ヲ負フ
2項  前項ノ場合ニ於テ
後者カ
前者ニ弁済ヲ為シタルトキハ
前者ノ権利ヲ取得ス
(運送人の権利の取得)    条文別へ
第564条   運送取扱人カ
運送人ニ弁済ヲ為シタルトキハ
運送人ノ権利ヲ取得ス
(介入権)    条文別へ
第565条  運送取扱人ハ
特約ナキトキハ
自ラ運送ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ
運送取扱人ハ
運送人ト同一ノ権利義務ヲ有ス
2項  運送取扱人カ
委託者ノ請求ニ因リテ
貨物引換証ヲ作リタルトキハ

自ラ運送ヲ為スモノト看做ス
(責任の短期時効)    条文別へ
第566条  運送取扱人ノ責任ハ
荷受人カ運送品ヲ受取リタル日ヨリ
1年ヲ経過シタルトキハ

時効ニ因リテ
消滅ス
2項  前項ノ期間ハ
運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ
其引渡アルヘカリシ日ヨリ
之ヲ起算ス
3項  前2項ノ規定ハ
運送取扱人ニ悪意アリタル場合ニハ
之ヲ適用セス
(委託者・荷受人に対する債権の短期時効)    条文別へ
第567条   運送取扱人ノ
委託者 又は 荷受人ニ対スル債権ハ

1年ヲ経過シタルトキハ
時効ニ因リテ
消滅ス
(物品運送に関する規定の準用)    条文別へ
第568条   第578条 及ひ 第583条ノ規定ハ
運送取扱営業ニ
之ヲ準用ス

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