(営業的商行為)
第502条
次に掲げる行為は、
営業としてするときは、
商行為とする。
ただし、 専ら賃金を得る目的で物を製造し、
又は 労務に従事する者の行為は、
この限りでない。
営業としてするときは、
商行為とする。
ただし、 専ら賃金を得る目的で物を製造し、
又は 労務に従事する者の行為は、
この限りでない。
1
賃貸する意思をもってする動産 若しくは
不動産の有償取得 若しくは
賃借 又は
その取得し 若しくは
賃借したものの賃貸を目的とする行為
2
他人のためにする製造 又は
加工に関する行為
3
電気 又は
ガスの供給に関する行為
4
運送に関する行為
5
作業 又は
労務の請負
6
出版、印刷 又は
撮影に関する行為
7
客の来集を目的とする場屋における取引
8
両替その他の銀行取引
9
保険
10
寄託の引受け
11
仲立ち 又は
取次ぎに関する行為
12
商行為の代理の引受け
13
信託の引受け