6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第502条 (営業的商行為)
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(営業的商行為)
第502条   次に掲げる行為は、
営業としてするときは、
商行為とする。
ただし、 専ら賃金を得る目的で物を製造し
又は 労務に従事する者の行為は、
この限りでない。
 賃貸する意思をもってする動産 若しくは 不動産の有償取得 若しくは 賃借 又は その取得し 若しくは 賃借したものの賃貸を目的とする行為
 他人のためにする製造 又は 加工に関する行為
 電気 又は ガスの供給に関する行為
 運送に関する行為
 作業 又は 労務の請負
 出版、印刷 又は 撮影に関する行為
 客の来集を目的とする場屋における取引
 両替その他の銀行取引
 保険
10  寄託の引受け
11  仲立ち 又は 取次ぎに関する行為
12  商行為の代理の引受け
13  信託の引受け
次条 (第503条(附属的商行為))

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