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第2編 商行為    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 売買    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(売主による目的物の供託 及び 競売)    条文別へ
第524条  商人間の売買において、
買主がその目的物の受領を拒み、
又は これを受領することができないときは、

売主は、
その物を供託し、
又は 相当の期間を定めて催告をした後に
競売に付することができる。
この場合において、
売主がその物を供託し、
又は 競売に付したときは、

遅滞なく、
買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
2項  損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、
前項の催告をしないで
競売に付することができる。
3項  前2項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、
売主は、
その代価を供託しなければならない。
ただし、 その代価の全部 又は 一部を代金に充当することを妨げない。
(定期売買の履行遅滞による解除)    条文別へ
第525条   商人間の売買において、
売買の性質 又は 当事者の意思表示により、
特定の日時 又は 一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、

相手方は、
直ちにその履行の請求をした場合を除き、
契約の解除をしたものとみなす。
(買主による目的物の検査 及び 通知)    条文別へ
第526条  商人間の売買において、
買主は、
その売買の目的物を受領したときは、
遅滞なく、
その物を検査しなければならない。
2項  前項に規定する場合において、
買主は、
同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること
又は その数量に不足があることを発見したときは、

直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、
その瑕疵 又は 数量の不足を理由として
契約の解除 又は 代金減額 若しくは 損害賠償の請求をすることができない。

売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、
買主が6箇月以内にその瑕疵を発見したときも、

同様とする。
3項  前項の規定は
売主がその瑕疵 又は 数量の不足につき悪意であった場合には
適用しない。
(買主による目的物の保管 及び 供託)    条文別へ
第527条  前条第1項に規定する場合においては、
買主は、
契約の解除をしたときであっても
売主の費用をもって
売買の目的物を保管し、
又は 供託しなければならない。

ただし、 その物について滅失 又は 損傷のおそれがあるときは
裁判所の許可を得て
その物を競売に付し

かつ、 その代価を保管し
又は 供託しなければならない。
2項  前項ただし書の許可に係る事件は、
同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が
管轄する。
3項  第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、
遅滞なく、
売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
4項  前3項の規定は
売主 及び 買主の営業所営業所がない場合にあってはその住所が同一の市町村の区域内にある場合には
適用しない。
(同前−買主による目的物の保管 及び 供託A)    条文別へ
第528条   前条の規定は、
売主から買主に引き渡した物品が
注文した物品と異なる場合における

当該売主から買主に引き渡した物品
及び 売主から買主に引き渡した物品の数量が
注文した数量を超過した場合における

当該超過した部分の数量の物品
について準用する。

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