6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第528条 (同前−買主による目的物の保管 及び 供託A)
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(同前−買主による目的物の保管 及び 供託A)
第528条   前条の規定は、
売主から買主に引き渡した物品が
注文した物品と異なる場合における

当該売主から買主に引き渡した物品
及び 売主から買主に引き渡した物品の数量が
注文した数量を超過した場合における

当該超過した部分の数量の物品
について準用する。
次条 (第529条(交互計算))

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