(同前−買主による目的物の保管 及び
供託A)
第528条
前条の規定は、
売主から買主に引き渡した物品が
注文した物品と異なる場合における
当該売主から買主に引き渡した物品
及び 売主から買主に引き渡した物品の数量が
注文した数量を超過した場合における
当該超過した部分の数量の物品
について準用する。
売主から買主に引き渡した物品が
注文した物品と異なる場合における
当該売主から買主に引き渡した物品
及び 売主から買主に引き渡した物品の数量が
注文した数量を超過した場合における
当該超過した部分の数量の物品
について準用する。