6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第526条 (買主による目的物の検査 及び 通知)
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(買主による目的物の検査 及び 通知)
第526条  商人間の売買において、
買主は、
その売買の目的物を受領したときは、
遅滞なく、
その物を検査しなければならない。
2項  前項に規定する場合において、
買主は、
同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること
又は その数量に不足があることを発見したときは、

直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、
その瑕疵 又は 数量の不足を理由として
契約の解除 又は 代金減額 若しくは 損害賠償の請求をすることができない。

売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、
買主が6箇月以内にその瑕疵を発見したときも、

同様とする。
3項  前項の規定は
売主がその瑕疵 又は 数量の不足につき悪意であった場合には
適用しない。
次条 (第527条(買主による目的物の保管 及び 供託))

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