6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第527条 (買主による目的物の保管 及び 供託)
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(買主による目的物の保管 及び 供託)
第527条  前条第1項に規定する場合においては、
買主は、
契約の解除をしたときであっても
売主の費用をもって
売買の目的物を保管し、
又は 供託しなければならない。

ただし、 その物について滅失 又は 損傷のおそれがあるときは
裁判所の許可を得て
その物を競売に付し

かつ、 その代価を保管し
又は 供託しなければならない。
2項  前項ただし書の許可に係る事件は、
同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が
管轄する。
3項  第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、
遅滞なく、
売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
4項  前3項の規定は
売主 及び 買主の営業所営業所がない場合にあってはその住所が同一の市町村の区域内にある場合には
適用しない。
次条 (第528条(同前−買主による目的物の保管 及び 供託A))

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