6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第524条 (売主による目的物の供託 及び 競売)
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(売主による目的物の供託 及び 競売)
第524条  商人間の売買において、
買主がその目的物の受領を拒み、
又は これを受領することができないときは、

売主は、
その物を供託し、
又は 相当の期間を定めて催告をした後に
競売に付することができる。
この場合において、
売主がその物を供託し、
又は 競売に付したときは、

遅滞なく、
買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
2項  損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、
前項の催告をしないで
競売に付することができる。
3項  前2項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、
売主は、
その代価を供託しなければならない。
ただし、 その代価の全部 又は 一部を代金に充当することを妨げない。
次条 (第525条(定期売買の履行遅滞による解除))

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