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> 条文別 > 第508条 (隔地者間における契約の申込み)
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(隔地者間における契約の申込み)
第508条
商人である隔地者の間において
承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が
相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、
その申込みは、
その効力を失う。
2項
民法第523条の規定は、
前項の場合
について準用する。
次条 (第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務))
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