(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
第509条
商人が
平常取引をする者から
その営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、
遅滞なく、
契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
平常取引をする者から
その営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、
遅滞なく、
契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2項
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、
その商人は、
同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
その商人は、
同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。