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(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
第509条  商人が
平常取引をする者から
その営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、

遅滞なく、
契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2項  商人が前項の通知を発することを怠ったときは、
その商人は、
同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
次条 (第510条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務))

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