6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第510条 (契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
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(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第510条   商人が
その営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、
その申込みとともに受け取った物品があるときは、

その申込みを拒絶したときであっても
申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。

ただし、 その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき
又は 商人がその保管によって損害を受けるときは、
この限りでない。
次条 (第511条(多数当事者間の債務の連帯))

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