(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第510条
商人が
その営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、
その申込みとともに受け取った物品があるときは、
その申込みを拒絶したときであっても、
申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。
ただし、 その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、
又は 商人がその保管によって損害を受けるときは、
この限りでない。
その営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、
その申込みとともに受け取った物品があるときは、
その申込みを拒絶したときであっても、
申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。
ただし、 その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、
又は 商人がその保管によって損害を受けるときは、
この限りでない。