(多数当事者間の債務の連帯)
第511条
数人の者が
その一人 又は 全員のために
商行為となる行為によって債務を負担したときは、
その債務は、
各自が連帯して負担する。
その一人 又は 全員のために
商行為となる行為によって債務を負担したときは、
その債務は、
各自が連帯して負担する。
2項
保証人がある場合において、
債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、
又は 保証が商行為であるときは、
主たる債務者 及び 保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、
その債務は、
各自が連帯して負担する。
債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、
又は 保証が商行為であるときは、
主たる債務者 及び 保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、
その債務は、
各自が連帯して負担する。