6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第511条 (多数当事者間の債務の連帯)
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(多数当事者間の債務の連帯)
第511条  数人の者が
その一人 又は 全員のために
商行為となる行為によって債務を負担したときは、

その債務は、
各自が連帯して負担する。
2項  保証人がある場合において、
債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、
又は 保証が商行為であるときは、
主たる債務者 及び 保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても

その債務は、
各自が連帯して負担する。
次条 (第512条(報酬請求権))

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