6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第532条 (交互計算の承認)
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(交互計算の承認)
第532条   当事者は、
債権 及び 債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、
当該各項目について異議を述べることができない。
ただし、 当該計算書の記載に錯誤 又は 脱漏があったときは、
この限りでない。
次条 (第533条(残額についての利息請求権等))

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