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第3章 交互計算
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(交互計算の承認)
第532条
当事者は、
債権
及び
債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、
当該各項目について異議を述べることができない。
ただし、
当該計算書の記載に錯誤
又は
脱漏があったときは、
この限りでない。
次条 (第533条(残額についての利息請求権等))
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