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(残額についての利息請求権等)
第533条
相殺によって生じた残額については、
債権者は、
計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
2項
前項の規定は、
当該相殺に係る債権
及び
債務の各項目を交互計算に組み入れた日から
これに利息を付することを妨げない。
次条 (第534条(交互計算の解除))
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