6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第501条 (絶対的商行為)
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(絶対的商行為)
第501条   次に掲げる行為は、
商行為とする。
 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産 若しくは 有価証券の有償取得 又は その取得したものの譲渡を目的とする行為
 他人から取得する動産 又は 有価証券の供給契約 及び その履行のためにする有償取得を目的とする行為
 取引所においてする取引
 手形その他の商業証券に関する行為
次条 (第502条(営業的商行為))

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