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(絶対的商行為)
第501条
次に掲げる行為
は、
商行為とする。
1
利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産
若しくは
有価証券の有償取得
又は
その取得したものの譲渡を目的とする行為
2
他人から取得する動産
又は
有価証券の供給契約
及び
その履行のためにする有償取得を目的とする行為
3
取引所においてする取引
4
手形その他の商業証券に関する行為
次条 (第502条(営業的商行為))
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