6色分け六法
>
商法
> 条文別 > 第522条 (商事消滅時効)
商法
全条文
全編章
第2編 商行為
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第1章 総則
全条文
編章別条文→
次章 →
(商事消滅時効)
第522条
商行為によって生じた債権は、
この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、
時効によって
消滅する。
ただし、
他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは
、
その定めるところによる。
次条 (第523条(削除))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト