6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第522条 (商事消滅時効)
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(商事消滅時効)
第522条   商行為によって生じた債権は、
この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、
時効によって
消滅する。
ただし、 他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは
その定めるところによる。
次条 (第523条(削除))

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