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(利息請求権)
第513条  商人間において金銭の消費貸借をしたときは、
貸主は、
法定利息次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
2項  商人が
その営業の範囲内において
他人のために金銭の立替えをしたときは、

その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
次条 (第514条(商事法定利率))

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