(利息請求権)
第513条
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、
貸主は、
法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
貸主は、
法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
2項
商人が
その営業の範囲内において
他人のために金銭の立替えをしたときは、
その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
その営業の範囲内において
他人のために金銭の立替えをしたときは、
その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。