(債務の履行の場所)
第516条
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所が
その行為の性質
又は 当事者の意思表示によって定まらないときは、
特定物の引渡しは
その行為の時にその物が存在した場所において、
その他の債務の履行は
債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、
それぞれしなければならない。
その行為の性質
又は 当事者の意思表示によって定まらないときは、
特定物の引渡しは
その行為の時にその物が存在した場所において、
その他の債務の履行は
債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、
それぞれしなければならない。
2項
指図債権 及び
無記名債権の弁済は、
債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。
債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。