6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第516条 (債務の履行の場所)
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(債務の履行の場所)
第516条  商行為によって生じた債務の履行をすべき場所が
その行為の性質
又は 当事者の意思表示によって定まらないときは、

特定物の引渡しは
その行為の時にその物が存在した場所において、
その他の債務の履行は
債権者の現在の営業所営業所がない場合にあってはその住所において、
それぞれしなければならない。
2項  指図債権 及び 無記名債権の弁済は
債務者の現在の営業所営業所がない場合にあってはその住所においてしなければならない。
次条 (第517条(指図債権等の証券の提示と履行遅滞))

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