6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第517条 (指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
商法    全条文     全編章
第2編 商行為    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
第517条   指図債権 又は 無記名債権の債務者は、
その債務の履行について期限の定めがあるときであっても
その期限が到来した後に
所持人が
その証券を提示してその履行の請求をした時から
遅滞の責任を負う。
次条 (第518条(有価証券喪失の場合の権利行使方法))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト