6色分け六法
>
商法
> 条文別 > 第517条 (指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
商法
全条文
全編章
第2編 商行為
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第1章 総則
全条文
編章別条文→
次章 →
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
第517条
指図債権
又は
無記名債権の債務者は、
その債務の履行について期限の定めがあるときであっても
、
その期限が到来した後に
所持人が
その証券を提示してその履行の請求をした時から
遅滞の責任を負う。
次条 (第518条(有価証券喪失の場合の権利行使方法))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト