6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第518条 (有価証券喪失の場合の権利行使方法)
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(有価証券喪失の場合の権利行使方法)
第518条   金銭その他の物 又は 有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人が
その有価証券を喪失した場合において、
非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、

その債務者に、
その債務の目的物を供託させ、 又は 相当の担保を供して
その有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
次条 (第519条(有価証券の譲渡方法 及び 善意取得))

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