(有価証券喪失の場合の権利行使方法)
第518条
金銭その他の物 又は
有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人が
その有価証券を喪失した場合において、
非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、
その債務者に、
その債務の目的物を供託させ、 又は 相当の担保を供して
その有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
その有価証券を喪失した場合において、
非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、
その債務者に、
その債務の目的物を供託させ、 又は 相当の担保を供して
その有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。