(有価証券の譲渡方法 及び
善意取得)
第519条
金銭その他の物 又は
有価証券の給付
を目的とする有価証券の譲渡については、
当該有価証券の性質に応じ、
手形法第12条、第13条 及び 第14条第2項
又は 小切手法第5条第2項 及び 第19条
の規定を準用する。
を目的とする有価証券の譲渡については、
当該有価証券の性質に応じ、
手形法第12条、第13条 及び 第14条第2項
又は 小切手法第5条第2項 及び 第19条
の規定を準用する。
2項
金銭その他の物 又は
有価証券の給付
を目的とする有価証券の取得については、
小切手法第21条の規定を準用する。
を目的とする有価証券の取得については、
小切手法第21条の規定を準用する。