6色分け六法
>
商法
> 条文別 > 第520条 (取引時間)
商法
全条文
全編章
第2編 商行為
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第1章 総則
全条文
編章別条文→
次章 →
(取引時間)
第520条
法令
又は
慣習により
商人の取引時間の定めがあるときは、
その取引時間内に限り、
債務の履行をし、
又は
その履行の請求をすることができる。
次条 (第521条(商人間の留置権))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト