(匿名組合員の出資 及び
権利義務)
第536条
匿名組合員の出資は、
営業者の財産に属する。
営業者の財産に属する。
2項
匿名組合員は、
金銭その他の財産のみを
その出資の目的とすることができる。
金銭その他の財産のみを
その出資の目的とすることができる。
3項
匿名組合員は、
営業者の業務を執行し、
又は 営業者を代表することができない。
営業者の業務を執行し、
又は 営業者を代表することができない。
4項
匿名組合員は、
営業者の行為について、
第三者に対して権利 及び 義務を有しない。
営業者の行為について、
第三者に対して権利 及び 義務を有しない。