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(匿名組合員の出資 及び 権利義務)
第536条  匿名組合員の出資は、
営業者の財産に属する。
2項  匿名組合員は、
金銭その他の財産のみを
その出資の目的とすることができる。
3項  匿名組合員は、
営業者の業務を執行し、
又は 営業者を代表することができない。
4項  匿名組合員は、
営業者の行為について、
第三者に対して権利 及び 義務を有しない。
次条 (第537条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任))

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