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> 条文別 > 第506条 (商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
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(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第506条
商行為の委任による代理権は、
本人の死亡によっては、
消滅しない。
次条 (第507条(対話者間における契約の申込み))
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