6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第504条 (商行為の代理)
商法    全条文     全編章
第2編 商行為    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(商行為の代理)
第504条   商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても
その行為は、
本人に対してその効力を生ずる。
ただし、 相手方が
代理人が本人のためにすることを知らなかったときは
代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
次条 (第505条(商行為の委任))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト